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期限はとっくに過ぎているが何の返答、通知もなし!
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本文書は「公開の催促でもあり、警告でもある!
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2019年12月4日、京都市上下水道局へ「2017年年度、2018年度、2019年10月度まで」の工事施工についての一部文書(事前打合せでは900件、6000ページほど)の情報公開請求をしたが、2月19日現在正式に公開するとも、非公開になるとも未回答のままである。
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1月23日、上下水道局総務課に出向き、状況はどうなっているのか尋ねたが、口頭では「2月末あるいは3月末になるかも」という回答であった。
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本来なら、1月の問い合わせの後に、遅れてでも文書で回答するのが決まりである。上下水道局は、公開文書条例をご存じないようだ。
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請求文書が、一括で出せと言っているわけではに、申請時に第1回目分として1月に2017年分、2月に2回目の2018年分、3回目に2019年分と話したはずである。
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【情報公開条例】
第11条に公開請求があった日(2019年12月4日)の翌日型起算して14日以内(12月17日)に公開か非公開かの決定をし、期間内に公開決定をすることが出来たいときは期間満了日の翌日(12月18日)から起算して30日(2020年1月16日、正月休みを6日として除外しても1月22日)を限度として延長することができる。実施機関は、速やかに請求者に対して延長する理由及び期間を文書により通知しなければならない。
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しかし、情報公開室で受理されたが、第11条に記載されているような文書は1枚も送られて来ない。念のためと思い、1月23日に上下水道局総務課へ出向いたが、口頭説明だけあり、何ら文書回答もない。
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第12条に請求された公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日(2019年12月5日)から起算して44日位以内(2020年1月27日)にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じる恐れがある場合には、実施機関は公開請求に係る公文書の内の相当の部分に付き当該期間内に当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定をすることができる。実施機関は、請求者に次に記す時効を文書により通知しなければならない。
1)12条を適用する旨及びその理由
2)残りの公文書について公開決定等をする期限
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公開条例の規定に基づく期間期限が全て過ぎているにも係わらず、2月19日現在でも電話やメールも一切ないのである。
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もしかすると、京都市上下水道局は「京都市情報公開条例」そのものを理解していないか、当方からの請求を無視し、故意に公開を遅らせているのかもしれない。世間からは、そう聞こえているのだが、、、。
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本催告・警告文書は上下水道局・山添洋司局長や日下部徹総務部長にもFAX送信した。どのように対処するのか1週間待つつもりである。
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