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再発防止を勧告!
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2500事業者・計約1億4549万円!
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公正取引委員会は9月20日、中日新聞社(名古屋市)が業務委託料などに消費増税分を上乗せしなかったのは消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)に当たるとして、再発防止策を講じるよう勧告した。2500事業者に対する計約1億4549万円が未払いだった。
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公取委によると、消費税率が8%に引き上げられた2014年4月以降
▽新聞の記事、イラスト作成などの業務委託料
▽新聞の輸送料
▽自社のカルチャー教室の講師の報酬
▽事務所の賃料
――に増税分を上乗せしていなかった。
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中日新聞社は「特措法への認識が不足していた。再発防止のため社内に周知し、きちんと対応する体制を整える」とコメントした。未払い分は支払う方針という。
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