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前から放置したものがあった・有価物か、廃棄物か!
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行政はどちらとも判断を曖昧にしていた!
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産業廃棄物の不法投棄は、人目につかないところに投棄、廃棄物が少量でも登記してあるところに捨てる、自分の所有地を利用して一時仮置きをする、などですが、いずれにしても地域の状況をよく把握しているものでなければ、都合よく廃棄物を持ち込めない。
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ここに4枚の写真を掲載する。
この4枚は、不法投棄がされる前の写真であり、ここに写っているものは大概のものは廃棄物であると推定できるが、保健所などは廃棄物なのか有価物なのか特定せず、保管をするなら仮囲いをさせるとか、完全にシートで覆うなどの指導をすべきだろうが、一切知らん顔であった。
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次の写真2枚は、不法投棄された建設廃材で、うち1枚は廃棄物の拡大写真である。上の写真の右側には、廃棄物は写っていない。
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この廃棄物については、所轄署が調べを始め、周辺地権者や土地所有者にも調べを始めている。
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廃棄物は位置運び込まれたのか。
8月13日、隣の現場をパトロールしていた者は廃棄物はなかったという。15日に廃棄物を見つけ、17日にはもう1台分の廃棄物が登記されていたという。
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土地所有者は、一切知らぬと言っているようだが、そのご、片付ける意向を表しているようだ。
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この不法投棄、犯人が捕まるのか、地主が片付け、それで終わるのか。興味津々である。
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