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真っ白ではない・常習でなかっただけ!
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警察の取り調べでは「常習的行為はなく、反省の色も濃かった」と見たのであろう、洛南生コン協同組合の理事長と専務理事が7月10日に不起訴処分(起訴猶予)で保釈された。
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逮捕されていた他の5名(武健一、湯川裕司、松尾紘輔、安井雅啓、吉田)は、強要未遂、恐喝未遂で起訴されている。
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聞こえてくるのは、「嫌疑不十分で不起訴となった」と言っているよというが、言っている本人は「嫌疑不十分と起訴猶予」の意味を承知の上で使い分けているのだろうか、知らないでいっているのだろうか。
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今後の裁判上で、起訴された連帯労組の5名の強要、恐喝未遂の行状が明らかにされ、その中で毛谷村理事長がどのようなことを行ったのか、実行行為としては加わらなかったが中村専務理事は誰に何を指示したのかが明らかになる。両名が検察側の証人として出るのかにも興味が沸く。
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洛南生コン協組としては、幹部理事2名が起訴されなかった事でホッとしているだろうが、真っ白での不起訴処分ではない。例え未遂であっても連帯と同行し、元同組合の元理事長に対し、ミキサー車を取り上げようと強要・恐喝に及んだことは、公企業たる協同組合の理事長がする行為ではない。
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ガバナンスに欠ける行為をした幹部は、社会的責任を取って辞任すべきだ。
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念の為、起訴猶予と嫌疑不十分では意味が違う。
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【起訴猶予とは】
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起訴猶予とは、不起訴処分の一つ。
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『不起訴処分』とは、「正式な裁判を行わないとする」という処分のこと。
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不起訴処分には起訴猶予処分のほかに、嫌疑なし、疑惑不十分など3つに分類されています。
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「嫌疑なし」とは、被疑者の疑いが晴れた場合の不起訴。つまちは無実が確定したということ。
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「嫌疑不十分」とは、疑いは晴れないが、裁判で証明するのが難しい場合の不起訴。決定的な証拠がないということ。
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「起訴猶予処分」とは、有罪だと証明できても、犯罪が軽かったり本人が反省していたり、被害者と示談が成立している場合には不起訴となる。
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平たく言えば
警察・検察官から見て「罪を犯した疑いが強く証拠も揃っているけど、常習的ではないし、容疑者が深く反省していたり、人柄を鑑みて、容疑者が深く反省していたり、起訴するほどでもないと警察が判断したということであり、とりあえず警察・検察官から裁判所に訴えられなかったということである。
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「起訴猶予」の場合、裁判は行われていないので、前科としてカウントされないので、その後の事犯に関しては初犯という扱いになるが、前歴として警察の記録には残る。検察庁の前歴には残りますので、「前科前歴なし」ではなく「前科なし」となる。
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ただし、制度としては、時効期間が経過していない限り、不起訴処分後に、新たな証拠を発見した場合や起訴猶予を相当としない事情が生じた場合などに、検察官は起訴することが可能だ。
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