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皆で渡らず・自分だけが得をする!
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CM方式を悪用すれば、、、!
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建設業界も談合事件は無くなっているように見えるが、形を変えた落札方式が時々見える。スーパーゼネコンは東京だけで飯が食えるのは、東京一極集中によるところが大きい。日本の二大都市と言われる大阪は東京から見たら、仕事量にしても神奈川県にも抜かれるのではないか。
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スーパーゼネコンの関西支店は、無駄な動きはするな、叩いて赤字なるような仕事は取るな、赤字仕事を取るくらいなら寝ていろと言われ、関西から東京に社員が移動してしまって久しい。
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そのような中でも、在阪本店のスーパーは新手の手法で100億代の仕事の仕込みを始め、利益率は万全とは言わないが、着実に実績を上げている。
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もちろん官庁工事である。本記事は、病院入札における入札について記事を書いてゆく。
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最近の病院関係の入札方式で、MC方式(マネジメントコントラクト方式)というものがある。ゼネコンや設計事務所なら馴染みの用語だろうが、一般読者にはよくわからない単語であろう。
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この方式は、
工事や設計業務等を発注する際、発注先となる業者を決める発注方法の一つで、MC方式は、MCr(マネジメントコントラクター)にコスト・プラス・フィー契約をベースとして建設工事のマネジメントフィーを支払う方式である。
MCrは、
・設計段階では設計者のサポート業務を行い、
・工事発注段階では発注者の承認のもとで専門工事業者を選定する(コストを決める)。
・施工段階では、事前に取り決めた報酬(フィー)に基づいて工事実施の段取り、調整、そして管理業務を担当する。
近年では、PM(プロジェクトマネジメント)、CM(コンストラクション・マネジメント)の業務を専門で提供する会社に加えてコストマネジメントを専門とするコンサルティング会社などが、設計者や施工者とは完全に独立した立場から発注者に代わってマネジメント業務を展開する(コスト、工程、品質、情報、リスクが適正か、コストダウンは十分かなど)プロジェクトである。
コスト・プラス・フィー契約(実費精算契約)とは、建設プロジェクトにおいて工事や設計業務等を発注する際に契約上の価格や条件を取り決める契約方式の一つである。これは、工事で要した材料費や労務費等の実費(コスト)と受注者の報酬(フィー)から最終的な工事金額を決定する方式。
このCM方式についてはH27に、国交省からガイドラインが出ているので、その一部を抜粋し掲載する。
公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン
平成 27 年5月 国土交通省
事業プロセスにおける入札契約方式の選択時期
公共事業における一般的な「事業」の範囲は、始まりは新規事業採択時、つまり事業予算が箇所付けされた時点であり、終わりはモノが完成した時点(維持管理が始まる時点、道路の場合は供用する時点)となっている。
このガイドラインでは、事業の開始から終了までに行われる調査・設計や工事の調達に関する入札契約方式の選択に関して、工事に関する事項を中心にその基本的な考え方等を示している。
事業プロセスの中で、入札契約方式(契約方式、競争参加者の設定方法、落札者の選定方法、支払い方式)を適切に選択することは重要であり、事業の開始段階から調査・設計や工事の調達にどのような方式を適用するのがよいかを考えることが望ましい。
また、一度選択した入札契約方式に関して、設計段階、工事発注手続等の各段階で、適宜、適用する入札契約方式の見直しを行う必要がある。
●発注者における発注経験と体制
入札契約方式の選択に際しては、選択した契約方式に応じて、発注者が施工者からの技術提案の妥当性等を審査・評価する必要等があることから、発注者のこれまでの発注経験や体制も考慮して選択することが望ましい。さらに、発注者のこれまでの発注経験や体制について、事業を実施する上での課題等と合わせて検討し、必要に応じて発注者を支援する方式(CM 方式、事業促進PPP 方式等)の活用も考えることが望ましい。
●発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式
発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式とは、発注者が実施する発注関係事務についてそ
の一部又は全部を民間に委託する方式のことであり、主な方式としてCM方式や事業促進PP
P方式がある。
発注関係事務の支援対象範囲に応じた方式
<CM方式>
方式の概要
「CM方式」とは、対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託する方式である。
CM方式は発注者が実施する発注関係事務のうち、どの事務の支援を行うかにより種々の形態が存在するが、例えば以下のような例がある。
【CM方式の形態の例】
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方式の特徴
(1) 特 徴
・複数工事が輻輳するあるいは関係機関等との頻繁な調整が必要な工事に対応する方式である。
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(2) 効果等
・短期的に発注者の人員が不足し、現場状況の確認や迅速な対応が難しい場合に、適宜それらの確認・対応が可能となる。
・複数工事の工区間調整や関係機関等との協議において、発注者の職員の代わりに、CMR2が助言・提案・資料作成等を実施することで発注者を補完できる。
・監督職員が監督経験の少ない工事において、高度な技術力を要する判断・意思決定を行う必要がある場合に、CMR が適切な助言・提案・資料作成等を実施することで発注者を補完できる。
・監督経験の少ない工事において、監督職員が、高度な専門技術力を持つCMR とともに工事監督を実施することで、監督職員の技術力向上が期待できる。
・CMR からの地元業者に対する書類作成や施工上の助言を通じて、地元業者の技術力の向上が期待できる。
・最終的な判断・意思決定までのプロセスにCMR が参画することで、透明性・説明性の向上が期待できる。
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【CM方式の適用により考えられるメリット・デメリット】
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前置きはこのくらいにして、この方式は発注者にとって「薬なのか、毒なのか。国交省にとっては、専門家がいない行政にとっては薬となるというが、実は毒なのかもしれない。ゼネコンにとっては、MC業者と気脈を通じれれば、利益も大きく大変利用価値がある薬だ。その事はMC業者も同じである。
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18日と19日の2日間に渡り、この方式で悦に入っているゼネコン、MC業者の例を掲載し、その方式を踏襲し同じ業者が大阪府下の「ある市の病院の仕込みがほぼ完了した」ことを名指しで記事にする。
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談合は、数社が条件を共有し落札者を決めるが、MC方式を利用しMC業社とゼネコンが手を組めば、他のゼネコンは手も足も出ない事になってしまう。もちろん、選定委員会などは機能停止ということになってしまう。
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その記事は、5月20日から掲載する。本記事及び18、19日の記事は前段記事である。
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