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懲役2年・執行猶予3年!
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贈賄側小曽根被告・懲役1年、執行猶予3年!
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愛知県瀬戸市の公立陶生病院で行われた新薬の臨床試験(治験)をめぐる汚職事件で、第三者供賄罪に問われた呼吸器・アレルギー疾患内科部長谷口博之被告(64)=起訴休職中=らの判決が20日、名古屋地裁であり、神田大助裁判長は谷口被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
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贈賄罪に問われた治験補助会社ASOCIA(アソシア)の元実質経営者、小曽根秀明被告(55)には懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
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検察側は論告で、谷口被告に治験補助業者を選ぶ実質的権限があり、小曽根被告の依頼でアソシアに受注させたと指摘。見返りに親族を厚遇するよう要求し、架空給与を支払わせたと主張した。弁護側は、アソシア選定は合理的だったとして賄賂の趣旨を否定した。
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起訴状によると、谷口被告は2014~15年、アソシアが業務を受注できるよう4回にわたり依頼を受け、小曽根被告は15年3~9月、勤務実態のない谷口被告の義理の娘の預金口座に、給与名目で計約94万円の賄賂を振り込んだとされる。
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判決によると、谷口被告は陶生病院の治験補助業務の発注先をアソシアに切り替え、そのまま継続する見返りとして、小曽根被告に2015年3~9月、アソシアでの勤務実態のない義理の娘の口座へ給与名目で計約94万円を振り込ませた。
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両被告側は無罪を主張していた。判決はまず、治験補助業務について14年10~12月、小曽根被告がアソシアで受注できるよう依頼し、谷口被告が承諾したと判断した。さらに小曽根被告が、谷口被告が育児休業給付金の支給延長を認められなかった義理の娘に関して何らかの対応を求めていると知り、すぐに給与名目での振り込みを決めたと認定した。
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両被告の弁護側は、アソシアへの業務委託は医療上の事情によるもので、振り込みに賄賂性はなかったと主張したが、判決は「谷口被告の職務行為と対価性があり、賄賂に当たる」と退けた。
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