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求刑懲役2年・懲役2年、執行猶予5年の判決!
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組織的犯行の末端に位置するとして!
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準大手ゼネコンが滋賀県東近江市で進めていた倉庫建設工事をめぐり、湖東生コン協同組合(同市)の加盟企業と生コンクリートの供給契約を結ぶよう、ゼネコン側を脅したとして恐喝未遂罪に問われた加盟企業・近江アサノ生コンの営業部長、平元良治被告(53)=大津市御殿浜=の判決公判が12月28日、大津地裁であり、今井輝幸裁判官は懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。
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弁護側は平元被告が全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)の組合員らが工事現場で嫌がらせ行為をしていることを知らなかったとして共謀を否定するなど、無罪を主張していたが、今井裁判官は他の被告らとのやりとりなどを踏まえ、恐喝の故意や共謀を認定して有罪判決とした。一方で、「上司から具体的な指示を受けて行動しており、組織的犯行の末端に位置する」として執行猶予を付けた。
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さて、裁判長の判決で「組織的犯行の末端に位置する」として、執行猶予5年の最高刑(執行猶予としての)が例え動員されたものと言えどもキツイ判決となった。
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末端の動員者でも高判決となったら、武委員長や湯川副委員長は指導的立場であり執行猶予はなく、実刑5年という事もあり得る。裁判長がいう「組織的犯行」という判断は、今後の判決を含めたの裁判でも「判断ベースとなる判決」になるだろうことは十分推測できる。
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連帯幹部の裁判とこれからの新たな事件逮捕が出た場合、最終的に何年服役することになるのだろうか。うっかりすると10年、15年という事も、、。
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