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判決理由・事前に業務などについて知っていた!
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奈良県香芝市が同市内の廃棄物処理業者と結んだ業務委託契約は地方自治法に違反しているなどとして、住民が市に公金支出の差し止めなどを求めた訴訟の判決が12月18日、奈良地裁(島岡大雄裁判長)であった。島岡裁判長は「適正な審査が行われたとはいえない」として「契約は無効」と判断。公金の支出差し止めと、業務委託料約1億円を返還させるよう、吉田弘明市長に命じた。
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判決によると同市は平成28年、一般廃棄物の収集・運搬事業について公募型プロポーザル方式でこの業者と業務委託契約を締結。だが公募から提案書の締め切りは2週間と短期間で、島岡裁判長は判決理由で「業者は事前に業務などについて知っていた」とした。
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この裁判は、香芝市が2年前から民間業者に委託している家庭ごみの収集業務をめぐり、市民4人が契約は違法だとして、委託料を返還させることなどを市に求めていたものです。
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奈良地方裁判所で18日、言い渡された判決で島岡大雄裁判長は、「市が業務の委託先を募集する前から、業者はごみ収集車を探しており、契約することがあらかじめ内定していたと推認される」と指摘しました。
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そのうえで、「業者の選定が適正に行われたとはいえず、契約は無効だ」などとして、市に対し委託料の返還を業者に求めることや、支出の差し止めを命じました。
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原告側によりますと、返還の請求を命じた委託料は1億円を超えると推定される。
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香芝市は「判決文が届いていないのでコメントを差し控える。今後の対応は弁護士と相談して決めたい」としている。
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原告側はことし5月、市側とごみ収集業者の代表を官製談合防止法違反と競売入札妨害の疑いで奈良地方検察庁に刑事告発しています。
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