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   2018.11.13.
   2007年から続く連帯逮捕:過去6回の逮捕!その3
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今回の逮捕は「組織的犯罪処罰法」適用か!
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2007年から続く連帯逮捕:過去6回の逮捕! 2018.10.29.
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2007年から続く連帯逮捕:過去6回の逮捕!その2 2018.11.02.
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 本紙が取り上げている上記の記事の第3回目は、なぜ連帯労組が何回も同じ容疑で逮捕されながら、労働組合法を盾に単なる恐喝・威力妨害事件となるだけで関連者が常習犯者として捌けないであろうか。
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 その疑問に、どうにか結論がつきそうだ。
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 前回までの逮捕と今回の7月以降の逮捕の容疑には違いはないが、対処法律に違いが出来たとのだというのが本紙の見方である。その法律は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(組織的犯罪処罰法)が2017年5月29日から衆議院で審議入りし、同年7月11日に施行となった。
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 この法律については、連帯機関誌「提言」2017年7月号に「こんな法律を発動させるな・・・」として掲載されている。その法律名は「共謀罪」である。成立後の反対表明には触れられていないが、2018年提言9月号で「武委員長不当逮捕・・・」の目的は、中小企業運動や労働組合運動を潰すための策動だと断定しているが、労組主導で傘下の生コン関連協同組合の威力業務妨害や恐喝であったことなどは微塵も触れられていない。
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 共謀罪に関しては左派系では、滋賀県警逮捕に関し「大弾圧であり不当逮捕」と決めつけている。連帯労組が生コンに特化した産別労組と謳いながら、やっていることは生コン業界各種協同組合から集金した潤沢な資金で「沖縄基地撤去、原発再稼働阻止、憲法改悪反対、戦争法・共謀罪阻止を旗印に安倍政権と真正面から闘ってきた労働組合」だと自らを美化している。
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 連帯労組は組合員の雇用と労働条件確保のため協同組合(系列傘下の)を応援してきた。大手セメントメーカーとスーパーゼネコンに対し敢然と戦いを挑んだ2017年7月2日からの生コンストライキは、最後には竹中工務店が施工するJR梅田再開発を残すだけとなった大規模なストである。これとても、連帯は正義の味方ぶっているが、一部大手セメントと連帯の密約があったことは公にはなっていないが、知る人ぞ知るである。
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 話は戻るが、武委員長の逮捕は協同組合法に基づく協組の「言葉・言論」を捉え、強要未遂事件にしているが、労働組合法に基づく労組が共謀したという警察の筋書きだとしているが、何人たりとも組織を背景に「威力業務妨害、強要・恐喝」を行ったなら刑法により罰せられる。
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 それが、連帯労組の組織的な指導であることは明白であるが、正義は我(組合)にあり論法で拡大解釈している。
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 左派系論調は、共謀罪が拡大解釈され、共謀罪が労組や市民団体への適用先取りだと警鐘を鳴らしているが、お門違いだ。
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 脱退した労組員や企業が、連帯協組のいう事とやることの違いがを、当初という形で本紙にも寄せられ、記事としても啓されている。
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 組織的犯罪処罰法は、組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)の3法からなり、今後は連帯労組も「この枠組みの中に入る」ものと推定される。
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 法がいう組織的犯罪処罰法が適用されるのは、
・重大な犯罪を目的として、2人以上で継続的に集まっている
・犯罪を計画した
・準備又は実行した
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 つづく