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16軒が建築基準法の基準・満たさず!
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建築士の資格を持っていないにもかかわらず、実在する2級建築士と建築事務所の名前をかたり、少なくとも住宅55棟の設計や建築確認申請などをしていた問題で、神奈川県は8月30日、建築士法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で、脇坂佳幸氏(51)を同県警平塚署に刑事告発した。
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県によると、脇坂氏については民間の指定確認検査機関から4月に情報提供があり、平成25年10月以降に県内の54棟と東京都大田区の1棟で設計に関与していたことが判明。そのうち39棟で安全が確認されている。
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神奈川県によりますと、横浜市戸塚区の脇坂佳幸氏は、建築士の免許がないのに神奈川と東京であわせて55軒の住宅の設計や建築確認の申請などを行っていた。
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県などは、これらの住宅が建築基準法に適合しているかの調査を8月30日までに終え、その結果、16軒が建築基準法の基準を満たしていないことがわかった。
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建築士免許は、免状から運転免許証のサイズのカード型免許へ切り替わっており、顔写真がはいっており、お客は簡単に本人確認が出来るようになっている。旧免許状の方も申請により現在では、カード型に切り替え出来るようになっている。
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