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   2018.08.23.
   京都生コン協同組合連合会:未だ機能せず!
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1月4日の許可以来7か月!
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 京都八条口の新都ホテルで連帯ユニオン・武建一委員長出席で連合会設立総会が行われ、その半年後に許可を取り付け、員外理事に連帯の湯川副委員長が就いて「万全の態勢で連帯傘下の組合」通称和歌山方式が京都でも翼を広げようとしていたが、大阪広域と連帯ユニオン関生支部との攻防(和歌山県生コン工業会と和歌山生コン連合会、広域と大阪府下・神戸の個別工場との労使紛争、奈良県のMK運輸との争議など)が拡大し、裁判提訴にまで発展。
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 7月、8月と連続して滋賀県警が湖東生コン組合、大津生コン組合の加入工場の社長や幹部、連帯幹部など7名を逮捕し、8月に入り7日以降には京都府警が洛南生コン組合、南部組合、連合会や関連企業、経営者宅に家宅捜索が入った。
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 設立総会から1年経過し、連帯が生コン組合員から徴収している組合費とは別に 各工場が加入している協同組合(労働組合員のいない工場もある)に対し、賦課金と称して1m3あたり400円を徴収(出荷数量は毎月変わる)しているが、金銭はそれぞれの協同組合から自主的に払われているのではなく、環境整備委員会が領収書なしで集金し、連合会認可まではユニオン共催で払い込まれ、それ以降は京宝経由で連帯に納金している。
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 連合会が機能しているなら、環境整備委員会経由で集金していた賦課金は連合会が集金し、連帯へ上納していたはずだが、連合会傘下の4組合の決議を取る前に、滋賀県警の逮捕が始まり、京都府警の家宅捜索が行われたのだ。
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 京都生コン協組連合会(京都府認可)の員外理事が滋賀県警や京都府警に逮捕されたときは、京都府は連合会に対し是正勧告をすることになるが、連合会許可は逮捕者が有罪判決を受けない限り、許可取り消しができない。
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 連合会結成は連帯の湯川副委員長や京都協組の久貝理事の主導でるが、刑事事件として連帯系の員外理事が逮捕されたあとの始末は、京都協組、洛南協組、南協組、中央協組の各理事長、理事は総じて引責辞任すべきではないか。
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 まだ、京都生コン4協組から逮捕者が出ていないが、そのような事態になった時、どうすべきか「4協組のコンプライアンス」が注目されていることを忘れるべきでない。そうなったときに考えるでは遅いのだ。
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