アクセスカウンター
   2018.08.13.
   民泊・米エアビー:旅館・ホテルのヤミ物件掲載!
   .
盲点・国内法では海外業者を取り締まれない!
.
違法物件はペナルティ課税と使用禁止処分を!
.
.
 民泊仲介最大手の米エアビーアンドビーが、旅館・ホテルや簡易宿所など旅館業法に基づく宿泊施設についても「ヤミ物件」を掲載していたことが明らかになった。現行法では海外の仲介事業者は取り締まれないといい、国内の事業者からは「不公平だ」と不満の声があがる。
.
 エアビーのサイトではこれまで、旅館・ホテルや簡易宿所が自治体からもらう許可番号は「Exempt」(免除)として表示されないことが多かった。最近になって掲載が進んできたため、一部自治体が公表している許可番号リストとの照合が可能になった。
.
 東京都北区の許可番号は、数字と「北健生環」といった漢字を組み合わせているが、エアビーのサイトで北区の物件を探すと、同区のリストにない物件が複数見つかった。新宿区でも一時期、同様に架空の番号の物件が見つかった。
.
 自治体から許可番号をもらわず、旅館業法に基づかないヤミ物件をサイトで紹介した場合、国内の事業者であれば旅行業法違反に問われる可能性があるが、海外に拠点を置き、海外のシステムを使って仲介する事業者は、法律違反には問われない。さらに事業者自体の登録も必要ないという。日本の法律は日本国内の行為に適用されるためといい、実際に「エアビーは登録せずにこれらの物件を仲介」している。
.
 違法な「ヤミ民泊」物件を掲載していた米エアビーアンドビーのサイトで、民泊以外の宿泊施設でも「ヤミ物件」が掲載されていることが新たに明らかになった。いまの法律ではエアビーのような海外の仲介事業者は取り締まれないといい、こうしたヤミ物件の掲載が続く可能性がある。
.
 民泊仲介最大手のエアビーのサイトには、6月に施行された住宅宿泊事業法( 民泊新法)に基づく民泊物件のほか、旅館業法で営業が認められている旅館・ホテル、「簡易宿所」と呼ばれるドミトリータイプの施設やカプセルホテル、ペンションなどが掲載されている。
.
 旅館・ホテルや簡易宿所を営む場合、事業者は物件ごとに自治体から許可番号をもらう必要がある。エアビーのサイトにはこの許可番号が掲載されており、朝日新聞が一部自治体が公表している番号リストと照合したところ、東京都北区や新宿区などで複数の物件の番号が違っていた。マンションや一軒家の一室で営んでいる簡易宿所とみられる。北区保健所は「仕組み上もありえない数字を使っている」といい、無許可の物件の可能性が高いと見て調査する方針だ。
.
 エアビーの広報担当者は「旅館業法上の物件などでも、違法と見られる物件の掲載があった」と認め、「適宜削除する対応をとっている」と説明している。
.
 国内の仲介業者がサイトに旅館・ホテルなどのヤミ物件を掲載すれば旅行業法違反に問われる可能性がある。だが、旅行業法を所管する観光庁によると、国外に拠点を持ち、国外のシステムを使って仲介する海外事業者の場合、法律上の登録は不要とされ、サイトにヤミ物件が掲載されていても取り締まることができないという。
.
 エアビーのサイトでは、民泊物件についても架空の番号を使ったヤミ物件が複数掲載されていたことが判明している。民泊新法では、ヤミ民泊を掲載した場合は海外事業者でも取り締まりの対象となるが、エアビーは現在も一部のヤミ物件について掲載を続けている。
.