|
.
中村正晴幹事長に代わり第一圧送のK氏が就任!
.
灰孝小野田が設立したバードに所属していた中村氏!
.
このバードは会社と連帯労組の間に立つ役割で労組員が所属!
.
.
大津生コン協組が、灰孝小野田レミコン・バード分会に所属する中村正晴幹事長が退任し、後任に第一圧送の役員K氏を幹事長に据えた。第一圧送は、チェリオコーポレーション・東近江工場の建設の際、施工者フジタが手配した生コンでポンプ圧送の差し止めをした、連帯の功労者でもある。
.
言ってみるなら、滋賀県警に対する事前対策として、人事をいじり始めたともいえる。
.
ところで、バード分会とは、中労委・滋賀県労委の平成24年5月16日第163回第一部会で合議した「命令書」の中に記されている。
.
申立人灰孝小野田レミコン株式会社
被申立人全日本建設交運一般労働組合関西支部
.
事案は、灰孝小野田レミコン㈱の次の対応が不当労働行為であるとして、全日本建設交運一般労働組合関西支部が、平成21年11月6日、滋賀県労働委員会に救済を申し立てた事件である。
.
初審における請求する救済内容の要旨
(1) 一律1万円の賃上げを21年4月に遡及して実施し、既支給額との差
額を組合に支払うこと
(2) 21年8月31日付けの減車を撤回すること
(3) 組合推薦による内定者選定作業に速やかに入ること
(4) 謝罪文の掲示
.
交渉における内容は省略する。
.
バード分会に絡む内容は、
・争点2(生コンミキサー車)の減車について
会社が組合との事前協議を行わずに減車したこと自体については、当事者間に争いがない。したがって、不当労働行為の成否を判断するに当たっては、いわゆる支配介入意思の有無・程度が争点となり、不当労働行為が成立するためには、何らかの反組合的な意思が要件として必要である。この件は、担当者の不注意であったことは事実であり、その点については組合に対して申し訳なく思っている。このような不注意が生じた事情としては、リーマンショック以降の出荷量の大幅な落ち込みにより、経営状況が悪化し、会社が危機的な状況を迎えていたため、至急2台の減車を実施せざるを得なかったことと、2台減車してもなお5台程度の過剰があるという状況であり、減車の必要性は誰の目にも明らかであると思われたためである。初審命令の言うような確信犯的行為であれば、僅か4日後に「お詫び」の文書を出すはずがない。したがって、支配介入意思の不存在は明白である。
.
・当委員会が認定した事実
同協定書には、次のように定められていた。
灰孝小野田レミコン社のミキサー車は、10台固定で予備車は、13台とする。但し、下請け専属輸送バード車が減車した場合に限り、会社と組合が予備車の減車について協議し決定する。下請け専属輸送バード社(予備車を含む)の増車は認めない。
.
そして、仲裁は次を加えている。
・合理化計画の実施状況
22年12月15日、嘱託運転手6名は全員退職し、残る正社員運転手は、X 4 組合員、X 3 組合員、X 5(生コン産労の組合員。
以下「X 5」)、X 6(生コン産労の組合員で元連帯労組の日々雇用従業員。以下「X 6」)の4名のみとなった。これにより、生コンミキサー車の台数は、正社員用10台+予備車5台から、正社員用4台+予備車11台へと、台数の合計は変わらないものの、その内訳が変わった。その後、会社は、23年2月末に予備車5台を廃車した。他方、株式会社バード(以下「バード」)の現有台数は変更がなかった。
.
・当委員会の判断
(生コンミキサー車の減車)について
会社には、正社員の使用する車両と日々雇用従業員の使用する予備車が存在し、正社員用車両では輸送が間に合わない場合に、予備車を使うこととされていたところ、上記減車の対象となった予備車2台はその当日まで生コン輸送のため現に稼動しており、これを減車することは、組合の日々雇用従業員の就労機会を減少させることになる。それゆえに、組合は、予備車の台数確保にこだわり、会社との間で、会社の車両台数は17台とする旨の覚書を締結していたものと認められる。
.
それにもかかわらず、会社は、20年7月16日付け覚書に定められた事前協議を行わないまま、一方的に2台の減車を強行したものであり、これは、単に組合との労働協約に違反するのにとどまらず労組法第7条第3号に違反する支配介入の不当労働行為に当たるというべきである。
.
会社は、減車のわずか4日後に
『お詫び』の文書を出しているのであるから、支配介入意思の不存在は明白である」旨主張する。
.
しかしながら、
①会社と組合は、前年の20年7月16日に、会社の車両台数を17台とし、車両台数・人員については事前に協議し合意のもとに進める旨の労働協約を締結していること、
②会社と連帯労組との紛争を解決するために、会社の下請け会社として設立されたバードにあっては、減車されていないこと、
③仮に当該覚書違反が担当者の不注意によるものであったのであれば、会社は一旦減車を撤回して再度協議を行う等の措置がとれたのにこのような措置をとったとは認められないこと、
からすると、不注意により事前協議を行わなかったとの会社の上記主
張は採用できない。
.
連帯労組と組合の対立関係や、会社が連帯労組との労使紛争の解決方法としてバードを設立し、連帯労組の組合員をバードで雇用することとした経緯。
.
会社は生コン製造業等を営む会社として存続し、組合もセメント・生コン
産業・運輸一般産業で働く労働者を組合員とする労働組合として存続しているのであって、将来において会社の従業員の中に組合の組合員である者が含まれることになる可能性は無いとはいえないのであるから、会社に雇用される組合の組合員がいなくなったとしても、組合が上記不当労働行為について救済を受ける利益が無くなったとはいい難い。
したがって、その余を判断するまでもなく、救済利益が無くなっている旨の会社の上記主張は採用できない。
.
主文のとおり命令する。
平成24年5月16日
中央労働委員会 第一部会長諏訪康雄
.
長々と命令書の中から引用したが、中労委の命令書は全文30ページにも及ぶ。
.
この命令書の中にもあるが、生コン車輸送の下請けが㈱バード(灰孝小野田レミコンの専属下請けとして灰孝小野田が設立した)。会社と連帯労組の紛争の解決方法として「バードを設立し、連帯労組の組合員をバードで雇用するとした。ことが、企業の中にも連帯組合員がポジションを占め、そして協同組合の幹事長にもバードの組合員が就任したのだ。
.
連帯労組は、労働運動を通じ「企業に連帯組合員を就労させ」ある日突然に待遇改善を要求し、一人組合を結成し連帯ユニオンに加盟。連帯本部は、オルグを派遣し争議を拡大、遂には中労委へ改善救済を申し立てる道筋をたててきた。中労委も、どういう分けか、双方から提出された資料や主張文書を読んで判断するので、内部に包含する連帯の仕掛けを読み取ることはしない。どちらかと言えば、労働者に傾斜した判断がされるのだ。
. |