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   2018.06.21.
   JR東労組・JR総連へ革マル派が浸透:衆参質問主旨書!(上)
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議会質疑と質問主意書11本が出されていた!
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 長文になるので、それぞれの質問と時の内閣の答弁書を掲載する。今回を含め
全3回に分けて掲載する。内閣が変わるごとに、革マルについての質問がなされている。今回は、小渕内閣、小泉内閣、第1次安倍内閣にたいして質問された内容と答弁書を掲載する。
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【145国会 1999(H11).04.02.質問者・青山丘 首相・小渕恵三】
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第145回国会 
革マル派非公然アジト捜査結果の内容公開に関する質問主意書
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平成十一年四月二日提出 質問第二二号
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革マル派非公然アジト捜査結果の内容公開に関する質問主意書
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提出者  青山 丘
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革マル派非公然アジト捜査結果の内容公開に関する質問主意書
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 警察庁が平成十一年に発行した『焦点』(通巻二五八号)によると、平成十年一月七日、警察は東京都練馬区に構える革マル派 「豊玉アジト」を捜査し、その結果、次なる事件として報告している。
一 「神戸事件の検事調書を保管していた兵庫県立光風病院に侵入して検事調書等を盗んだ事件」
一 「神戸事件の被疑少年の両親宅に侵入した事件」
一 「神戸大学医学部に侵入した事件」
一 「神戸事件の被疑少年が入院している関東医療少年院に侵入した事件」
一 「早稲田大学法学部教授宅の電話を盗聴した事件」
一 「国労本部書記長宅に侵入した事件」
等の関係証拠物を押収したと報告している。その他、「偽造した広島県警の警察手帳」「約四〇〇本の印鑑類」「一四、〇〇〇本に上る鍵」等が押収品として公開されている。これらの証拠品により、革マル派が組織的に他人の居宅等に侵入し、物を盗んだり盗聴器をしかける等の行為を働いていたことが明らかとなった。
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また、警察は平成十年四月九日、千葉県浦安市内の革マル派「浦安アジト」を捜査。その結果「警察無線を傍受するための無線機十二台」「暗号解読機十一台」「録音機二十台」「録音カセットテープ約五、〇〇〇本」等多数の資料が証拠品として押収され、このアジトが情報収集拠点であったことが証明された。
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さらに平成十年十一月五日、警察は神奈川県厚木市内の革マル派「厚木アジト」(アベ製作所)を捜査し、「鉄棒入りの竹刀多数」「鉄パイプ多数」「まきびし、ヘルメット、ヌンチャク、ナタ、サバイバルナイフ」等の合計一、八〇〇点の証拠品を押収。
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このアジトが内ゲバ事件等に使用される凶器を製造していた工場であったことが判明した。
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一方、公安調査庁は同庁の発行した「内外情勢の回顧と展望」(平成十一年一月)において、革マル派による一連の反社会的行為を指摘すると同時に、その主導的な組織拡大を学生運動や労働運動を介して行っていることを記述している。特に注目に値するのは、今回の「回顧と展望」の特徴として、「労働運動の分野では
、最大の牙城といわれるJR東労組において、今夏(昨年)開催の同労組中央本部・地本定期大会で、同派系労働者多数が組合執行部役員に就任するなど、同労組への浸透が一段と進んでいるとを印象づけた」と報告している点である。
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さらに、第百四十三臨時国会における「旧国鉄長期債務処理策法案」の審議の過程でJR本州三社株式第二次売却に関連して、政府答弁として「できるだけ早い時期に売却したい」とする見解が述べられていたにもかかわらず、平成十一年一月十三日及び十九日の『日本経済新聞』の報道記事によると、「JR東日本会社株式年度内(平成十年度)第二次売却先送り」とする記事が掲載され、その理由として二点が挙げられている。一つは「軟調な株式相場に配慮」したことと、今一つは「自民党内に旧国鉄以上に複雑な労使関係を解決しない限り、完全民営化には反対との声が高まっている」ことである、と記事は述べている。
以上の内容を踏まえ、質問する。
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一 平成十年一月七日に捜査された「豊玉アジト」からは、公表された証拠品以外にJR関係の書類等が段ボール箱四十箱、約八、〇〇〇点にわたって押収されているやに報道(朝日新聞平成十年十月十三日)されている。その点について捜査内容は公表されていないが、その後の捜査の進捗状況と結果について明らかにされたい。
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二 今回の公安調査庁の「内外情勢の回顧と展望」報告書によれば、JR東労組は革マル派の牙城とされている。この点は確信するに足る根拠があると思うが如何か。
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三 また、それが事実だとすればゆゆしきことであり、公共サービスがハイジャックされたようなものである。監督官庁及びJR東日本としてどう受け止め、どう対処するのか明らかにされたい。
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四 国鉄民営・分割は経営問題と共に労使関係の荒廃を立て直すことも大きな目的として完遂されたものである。しかし、十二年を経過した今日「国鉄時代以上に複雑な労使関係」になっているとすれば、きわめて深刻な問題であると考える。監督官庁及びJR東日本会社の同社労働問題についての見解及び考え方を示されたい。
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五 JR東日本以外の本州二社の株式放出を先行すべきだと考えるが如何か。
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 右質問する。
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第145回国会 
衆議院議員青山丘君提出革マル派非公然アジト捜査結果の内容公開に関する質問に対する答弁書
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平成十一年四月二十七日受領 答弁第二二号
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内閣衆質一四五第二二号
平成十一年四月二十七日
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内閣総理大臣 小渕恵三
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         衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
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衆議院議員青山丘君提出革マル派非公然アジト捜査結果の内容公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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衆議院議員青山丘君提出革マル派非公然アジト捜査結果の内容公開に関する質問に対する答弁書
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一について
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 警視庁においては、平成十年一月、東京都練馬区所在の日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(以下「革マル派」という。)の非公然アジトから約三万五千点の証拠物を押収したところであるが、その中には、旅客鉄道株式会社に関係するものもあったものと承知している。

 革マル派による旅客鉄道株式会社に関係する犯罪の捜査としては、同庁において、それら証拠物の分析等を行い、平成十年十月十二日に、資料収集、盗聴器の設置等を目的として国鉄労働組合中央本部中央執行委員の自宅に侵入した容疑で革マル派非公然活動家一名に対する逮捕状の発付を受け、同人を指名手配したものと承知している。
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 現在も押収した証拠物の分析等所要の捜査を鋭意推進していると承知しているが、捜査の具体的内容については答弁を差し控えたい。
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二について
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 公安調査庁が公表した「内外情勢の回顧と展望」(平成十一年一月)の内容は、同庁による破壊的団体の規制に関する調査に基づいたものであって、同誌の革マル派に関する記述についても、その一環として同派の労働運動の分野における動向を調査した結果得られた各種の情報、資料を根拠にしたものである。
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三及び四について
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 東日本旅客鉄道株式会社としては、東日本旅客鉄道労働組合は、昭和六十二年の会社発足以来、一貫して同社発展のため諸施策に労働組合の立場から協力してきており、今後とも同労組との協力関係を保っていきたいとしている。
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 運輸省としては、同社が健全な労使関係を構築することにより、適切な事業運営を図っていくための努力を行っていくことが必要であると考えているところである。
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五について
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 政府としては、「国鉄改革に関する意見」(昭和六十年七月二十六日日本国有鉄道再建監理委員会)を受け、「国鉄改革のための基本方針について」(昭和六十年十月十一日閣議決定)において、旅客鉄道株式会社については、「経営基盤の確立等諸条件が整い次第、逐次株式を処分し、できる限り早期に純民間会社とすることとする」としてきたところであり、日本鉄道建設公団が保有している旅客鉄道株式会社の株式の売却については、こうした日本国有鉄道の改革以来の方針に従って適切に実施してまいりたい。
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【156国会 2003(H15).02.07.質問者・山下八洲夫 首相・小泉純一郎】
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第156回国会(常会)
質問主意書
質問第三号
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JR東労組の役員逮捕、家宅捜索及びJR東労組への革マル派浸透に関する質問主意書
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右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
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平成十五年二月七日
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山下 八洲夫   

       参議院議長 倉田 寛之 殿
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   JR東労組の役員逮捕、家宅捜索及びJR東労組への革マル派浸透に関する質問主意書
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 平成十四年十一月一日、警視庁はJR東労組の役員ら七名を強要容疑で逮捕し、これまでに約七十か所に上る職場、組合役員宅等の家宅捜索を執行している。十一月二十二日には七名全員が起訴された。そして、事件の中心人物のJR東労組大宮地方本部副委員長は革マル派幹部と報道されている。かねてより警察庁警備局長は国会答弁で「JR東労組への革マル派の浸透」について明らかにし、治安問題と認識し注意を喚起してきたが、本件は、浸透による悪影響の具体的な表れであり、飽くまでも氷山の一角にすぎないと考える。我が国の重要な基幹産業であるJR東日本という公共交通機関の労働組合に過激派が浸透していることは、極めて憂慮すべき事態であり、一刻も早く正常化を図る必要があると考える。
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 このような認識から、次の事項について質問する。
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一 本件の捜査状況を明らかにされたい。
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二 JR総連、JR東労組に対し「革マル派が相当浸透している 」といえる根拠と実態を明らかにされたい。
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三 JR東労組への革マル派の浸透により、JR東日本会社内における職場管理、安全輸送等に関する影響の実態を明らかにされたい。
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四 本件の中心人物とされるJR東労組幹部役員が革マル派幹部であることの根拠及び同人物の革マル派内での位置付けとJR東労組内での影響力について明らかにされたい。
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五 過激派革マル派の社会的な危険性について見解を明らかにされたい。また革マル派がJR総連、JR東労組に浸透工作を働く真の狙いは何なのか。更に浸透が進めば、今後、どのような事態が起こり得ると考えられるか。
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六 革マル派が国内最大の極左暴力集団になったとされるが、同派の活動資金の捻出、調達についてどのように考えるか。また、JR総連、JR東労組がその資金源になっているおそれはないのか、見解を明らかにされたい。
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七 JR東労組の組織方針に従順でない組合員や、他労組組合員に対する集団的な追及、嫌がらせなどの犯罪的事態は他にも数多く発生している。今回の強要事件は、徹底した排他的性格を持つとされる革マル派の影響を受けた、JR東労組の組織方針に基づき発生したものと考えるがどうか。
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八 JR東労組は今回の事態を憲法第二十八条が保障する団結権に基づく「組織を維持・防衛する活動」としているが、本件のような暴力的な強要行為は、正当な労働組合活動を大きく逸脱するものと考えるがどうか。
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九 今回の強要事件は数十回、おおむね六か月間に及び、職場内で、あるいは勤務時間内に敢行されたとされる。当然、JR東日本の職場管理者はこれを把握していたと認識するが、これを黙認し、退職に至るまで適切な対応を欠いた会社の職場管理責任及び犯罪を助長、誘発した責任について、見解を明らかにされたい。
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十 JR東日本は、我が国の重要な基幹産業、公共交通機関としての責務を有している。にもかかわらず、今回の事件でJR東労組の犯罪行為を黙認し、その経過を知りながら、提出された退職願を受理した。また、昨年二月に発令された東京支社における、元JR東労組役員の管理職人事の問題に関してJR東労組との間で対立があり、JR東労組松崎元会長は、この件について社長が労働組合に陳謝したと講演している模様だが、そうした事実はあるのか。さらに、昇進、昇格、配転などの会社人事で、JR東労組を極端に優遇し、社員の労働組合の所属による差別的な扱いが横行しているとも聞く。JR東日本のこのような姿勢は、既にJR東労組の組織を通じて、革マル派に会社の人事権を侵されていることの証左ではないかと危惧するが、見解を明らかにされたい。
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十一 JR東日本は、我が国の重要な基幹産業、公共交通機関として、過激派を厳しく排除すべき責務を持つことは当然である。
しかし同社社長は最大労組のJR東労組への革マル派浸透を再三指摘されてきたにもかかわらず、国会で「労働組合としてとくに問題があると思っていない」と答弁するなど、過激派排除に対する認識が極めて薄いと考えるが、こうした会社の姿勢に対する見解を明らかにされたい。
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十二 国土交通大臣は昨年十二月四日の衆議院国土交通委員会でJR東労組への革マル派浸透問題に関し、安全運行確保の視点からJR東日本を指導していく旨の答弁を行った。監督官庁はJR東日本に対し、今日までどのような指導を行ってきたのか。また、大臣答弁を踏まえ、今後どのような指導を行っていく考えか明らかにされたい。
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十三 JR総連本部及びJR東労組以外のJR総連加盟の労働組合への革マル派の浸透の実態はどうなのか。
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  右質問する。
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第156回国会(常会)
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答弁書
答弁書第三号
内閣参質一五六第三号
平成十五年三月十八日
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内閣総理大臣 小泉 純一郎   
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       参議院議長 倉田 寛之 殿
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参議院議員山下八洲夫君提出JR東労組の役員逮捕、家宅捜索及びJR東労組への革マル派浸透に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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   参議院議員山下八洲夫君提出JR東労組の役員逮捕、家宅捜索及びJR東労組への革マル派浸透に関する質問に対する答弁書
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一について
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 お尋ねの件については、捜査当局において、平成十四年十一月一日に被疑者七人を強要罪で逮捕し、関係箇所約七十箇所に対する捜索、被疑者の取調べ、証拠品の分析、関係者に対する事情聴取等所要の捜査を行ったものと承知している。
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 なお、同月二十二日に、七人全員について同罪で東京地方裁判所に公訴が提起されたものと承知している。
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二について
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 警察においては、平成八年以降、日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(以下「革マル派」という。)の非公然アジト十五か所を摘発しているが、これらのアジトの一部から押収した資料を分析するなどした結果、全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)及び東日本旅客鉄道労働組合(以下「JR東労組」という。)内における革マル派組織の存在を確認するなど、革マル派がこれらの組織に相当浸透している実態を解明しているものと承知している。
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三について
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 安全の確保は、公共交通機関である鉄道輸送にかかわるすべての関係者の基本的な責務である。今後、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)に、鉄道輸送の安全に係る問題が出てくるのであれば、安全で安定した鉄道輸送の確保の観点から適切に対処してまいりたい。
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四について
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 お尋ねの件で逮捕された七人の中には、革マル派活動家とみられる者がいると承知しているが、現在、当該事件は東京地方裁判所に係属中であるので、具体的な事項については答弁を差し控えたい。
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五について
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 革マル派は、共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団であると承知しており、これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)違反事件や対立するセクトとの間での殺人事件など多数の刑事事件を引き起こしているところである。また、革マル派は現在、組織拡 大に重点を置き、党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への浸透を図っており、JR総連及びJR東労組への浸透もそうした組織拡大戦術の一環であると考えられる。
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 なお、JR総連及びJR東労組という公共交通機関の労働組合における革マル派の動向については、公安の維持の観点から重大な関心を払っている。
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六について
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 革マル派の資金源には、機関紙の売上代金、同盟費等があるものと承知しているが、JR総連及びJR東労組がその資金源になっているおそれの有無については、今後の警察活動に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
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七について
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 お尋ねの件については、現在、当該事件が東京地方裁判所に係属中であるので、答弁を差し控えたい。
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八について
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 一般論としては、暴力の行使や脅迫は、労働組合の正当な行為であるとはいえないが、お尋ねの件については、現在、当該事件が東京地方裁判所に係属中であるので、答弁を差し控えたい。
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九から十一までについて
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 お尋ねの点については、JR東日本が適切に事業を運営していく上で必要となる労使関係をいかに構築していくかということを始めとする同社の経営上の問題であるので、政府として答弁する立場にない。
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十二について
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 安全の確保は、公共交通機関である鉄道輸送にかかわるすべての関係者の基本的な責務である。この点については、国土交通省においても、従来から安全を確保するための適切な取組を行ってきたところであり、JR東日本に対しても、例えば平成十二年以降の三年間に、鉄道輸送の安全確保に関し、鉄道運転事故や輸送障害等に対し、文書により計九件の厳重注意や再発防止の指示等 の指導を行ってきたところである。今後とも、鉄道輸送の安全の確保に万全を期してまいりたい。
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十三について
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 JR総連加盟の労働組合でJR東労組以外のものへの革マル派の浸透実態については、現在、警察等において鋭意解明に努めているものと承知している。
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【164国会 2006(H18).04.28.質問者・山下八洲夫 首相・小泉 純一郎】
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第164回国会(常会)
質問主意書
質問第五三号
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JR総連・JR東労組などJR労組に浸透する革マル派の実態等に関する質問主意書
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右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
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平成十八年四月二十八日
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質問者  山下 八洲夫   
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       参議院議長 扇 千景 殿
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 JR総連・JR東労組などJR労組に浸透する革マル派の実態等に関する質問主意書
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 私は、平成十五年二月七日に「JR東労組の役員逮捕、家宅捜索及びJR東労組への革マル派浸透に関する質問主意書」(第百五十六回国会質問第三号)を提出した。これに対する平成十五年三月十八日付けの政府の答弁書(以下「前回答弁書」という。)

では、「革マル派は現在、組織拡大に重点を置き、党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への浸透を図っており、JR総連及びJR東労組への浸透もそうした組織拡大戦術の一環であると考えられる。なお、JR総連及びJR東労組という公共交通機関の労働組合における革マル派の動向については、公安の維持の観点から重大な関心を払っている。」との見解が示されている。
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 平成十四年十一月一日に警視庁が強要容疑の罪でJR東労組の役員ら七名を逮捕するとともに、七十数箇所に上る家宅捜索を実施してから、既に三年半が経過している。その後も、警視庁はJR総連及びJR東労組の関連する数箇所への捜索を数次にわたり実施した。また、報道によると、平成十七年十二月七日、警視庁は業務上横領の罪で、JR総連を始めとする関連団体等を捜索し、多数の関係資料を押収したとされる。
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 このような政府の見解及び捜査の進展状況から見て、関係当局は、我が国の基幹産業である公共交通機関の労働組合に、共産主義革命を究極の目的とする極左暴力集団である革マル派が浸透している事態を憂慮し、安全対策とともに治安対策に取り組んでいるものと考える。
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 以上の認識を踏まえ、以下質問する。
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一 これまでの捜査の進展過程で解明された革マル派の組織実態とその社会的危険性について、具体的に明らかにされたい。また、前回答弁書において、革マル派は組織拡大戦術の一環として党派性を隠して基幹産業の労働組合等への浸透を図っているとされているが、その目的及び解明されている具体的な浸透の事例を明らかにされたい。
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二 前回答弁書においては、JR総連及びJR東労組という公共交通機関の労働組合における革マル派の動向について、公安の維持の観点から重大な関心を払わなければならないとされているが、その具体的理由を明らかにされたい。また、関心を払う必要のある革マル派の動向、関係する組織、注意を要する人物、発行する書籍及び機関誌・機関紙等を、具体的に明らかにされたい。
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三 関係当局が公共交通機関の労働組合に革マル派が浸透している実態を繰り返し指摘しながらも、この憂慮すべき事態が今なお解消されていない原因は何か、具体的に明らかにされたい。また、公安の維持の観点から、今後どのように対処していく方針なのか、具体的に明らかにされたい。
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四 関係当局は、JR総連及びJR東労組への革マル派の浸透に関して、JR東日本など関係するJR各社に対する情報提供・注意喚起などの対策をどのように講じてきたのか、具体的に明らかにされたい。また、JR東日本及び関連会社から、JR総連及びJR東労組を介して革マル派に資金が流れている懸念はないのか

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五 警察庁が公表している『焦点』第二百七十二号は、平成十八年度においても革マル派が労働運動への介入の強化やJR関係者に対する違法な調査活動を行う可能性を指摘しているが、具体的に革マル派がどのような行為に及ぶと懸念されるのか、詳細に明らかにされたい。
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六 革マル派のJR総連及びJR東労組への浸透状況について、 これまでの国会答弁で存在が明らかにされた「トラジャ」「マングローブ」等の革マル派組織の浸透実態及び浸透する関係組織の名称等について、現時点で解明している事項を具体的に明らかにされたい。また、JR東労組内の革マル派構成員を具体的に把握しているのか否かについても明らかにされたい。
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七 JR総連及びJR東労組の若手組合員並びに現場管理者及び大卒採用の幹部候補社員に対する革マル派の浸透及び影響力行使の実態について、具体的に明らかにされたい。
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八 JR総連に加盟するJR北海道労組及びJR貨物労組に対する革マル派の浸透及び影響力行使の実態について、具体的に明らかにされたい。また、これらの組合内における「トラジャ」「マングローブ」等の革マル派組織及び構成員についても、JR東労組に関する六の質問に対する答弁と同様に、具体的に明らかにされたい。
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九 平成十七年十二月七日以降のJR総連などに対する捜索は、何らかの犯罪容疑により実施されたものと考えるが、これまでの捜索の結果、どのような犯罪容疑が解明されているのか。また、捜索は慎重を期して実施されているものと考えるが、数次にわたる捜索を実施したにもかかわらず、現時点で結果が明確にされていないことはどのような理由によるものか。
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十 革マル派が労働組合等への浸透を図る理由には、活動資金の獲得があると考えるが、これについての政府の見解はいかがか。
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また、報道によると、長年にわたりJR東労組の最高幹部を務めた松崎明氏がJR東労組や関係団体の活動資金を私的に流用していたとされるが、関係当局はこうした実態をどの程度認識し解明しているのか、革マル派の活動資金との関連性も含めて明らかにされたい。さらに、JR東労組や関係団体の経理手続について、どのような指導・管理が行われているのか明らかにされたい。
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十一 平成十七年四月二十五日のJR福知山線列車脱線事故をめぐり、革マル派とJR総連及びその加盟組織であるJR西労は、「JR西日本の『日勤教育』が事故の原因」という、互いに酷似 した主張を行っている模様であるが、JR西労への革マル派の浸 透及び影響力行使の実態について、現時点で解明している事項を具体的に明らかにされたい。また、事故列車の車掌は今も入院中で、会社側の説得にもかかわらず何らコメントが明らかにされていないと聞くが、この実態と、車掌が所属するJR西労、又はJR西労に浸透している革マル派の組織方針との関連性について把握しているところを明らかにされたい。
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  右質問する。
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第164回国会(常会)
答弁書
答弁書第五三号
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内閣参質一六四第五三号
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平成十八年五月十二日
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内閣総理大臣 小泉 純一郎   
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       参議院議長 扇 千景 殿
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参議院議員山下八洲夫君提出JR総連・JR東労組などJR労組に浸透する革マル派の実態等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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 参議院議員山下八洲夫君提出JR総連・JR東労組などJR労組に浸透する革マル派の実態等に関する質問に対する答弁書
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一及び二について
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 日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(以下「革マル派」という。)は、共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団であり、約五千四百人の活動家等を擁していると見ている。革マル派は、他の極左暴力集団と比較しても非公然性が極めて強い組織であり、これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)違反事件や対立するセクトとの間での殺人事件等、多数の刑事事件を引き起こしているところである。
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 革マル派は、現在、将来の共産主義革命に備えるため、その組織拡大に重点を置き、周囲に警戒心を抱かせないよう党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への浸透を図っており、例えば、全日本鉄道労働組合総連合会(以下「JR総連」という。)及び東日本旅客鉄道労働組合(以下「JR東労組」という。)内 において、影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が相当浸透していると見られるところである。
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 このため、警察としては、JR総連及びJR東労組という公共交通機関の労働組合における革マル派の動向について、公安の維持の観点から重大な関心を払っている。
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 また、革マル派に関係する組織としては、その学生部門の傘下にある革マル派系の全日本学生自治会総連合等があり、革マル派の書籍として「日本労働運動に炎を」等が、その機関誌として「新世紀」が、その機関紙として「解放」が発行されているものと承知している。
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三について
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 お尋ねの原因については、革マル派が巧妙に党派性を隠してJR総連及びJR東労組に浸透していること等が考えられる。
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 警察としては、革マル派の動向について重大な関心を持ち、革マル派の実態解明に努めるとともに、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、引き続き、厳正に対処していくこととしている。
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四について
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 警察としては、JR総連及びJR東労組への革マル派の浸透について、広報誌を配布するなどして、必要な情報を提供するとともに、革マル派の実態と危険性について注意を喚起しているところである。
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 お尋ねの懸念の有無については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
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五について

 革マル派は、労働運動を通じた組織の維持及び拡大を図るため、JR総連又はJR東労組と対立する労働組合及び旅客鉄道株式会社の関係者に対する住居侵入等の違法行為を伴う調査活動を行うこと等が懸念されるところである。
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六について
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 革マル派には、労働運動の指導に当たる中央労働者組織委員会があり、その中に通称「トラジャ」と呼ばれる組織が存在していること並びに「トラジャ」の指導の下に在る組織としてJR総連及びJR東労組にいる革マル派活動家の指導に当たる通称「マングローブ」と呼ばれるものが存在していることが確認されているが、その実態等については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
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七について
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 お尋ねの実態については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
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八について
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 お尋ねの実態等については、警察等において鋭意解明に努めていくこととしている。
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九について
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 御指摘の捜索は、JR総連等の関係者による業務上横領の容疑で、平成十七年十二月七日以降、警視庁が六都県のJR総連事務所等二十四か所について実施した捜索を指すものと考えられるが、お尋ねの点については、捜査の具体的内容にかかわる事柄であることから、答弁を差し控えたい。
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十について
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 革マル派は、現在、組織拡大に重点を置き、党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への浸透を図っており、その理由の一つに、御指摘の活動資金の獲得もあるものと見られるが、お尋ねの実態については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
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 また、御指摘の「関係団体」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、少なくともJR東労組の経理手続について指導等を行う立場にない。

十一について
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 お尋ねのJR西日本労働組合への革マル派の浸透の実態等については、警察等において鋭意解明に努めていくこととしている。
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【165国会 2006(H18).02.08.質問者・伴野豊 首相・安倍晋三 】
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第165回国会 
運輸安全マネジメントに関する質問主意書
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平成十八年十二月八日提出
質問第二二八号
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運輸安全マネジメントに関する質問主意書
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提出者  伴野 豊
運輸安全マネジメントに関する質問主意書
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 平成十七年四月に発生したJR西日本福知山線列車脱線事故をはじめとする事故や、JALにおける各種トラブル等の運輸分野における事故、トラブル等の発生を背景として、運輸の安全性の向上を図るため「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(以下、「運輸安全一括法」という。)が、第一六四回国会において成立し、平成十八年十月一日に施行された。これに基づき、運輸事業者が構築した安全管理体制を記載する安全管理規程及び安全統括管理者等の選任についての国土交通大臣への届出が、運輸事業者に対して義務付けられた。
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 また、これに対応して、国土交通省は、安全管理規程に記載された運輸事業者の安全管理体制の運用状況を確認する運輸安全マネジメント評価を実施することとし、平成十八年十月十八日及び十九日にはJR西日本に対して、十一月十四日及び十五日にはJALに対して、運輸安全マネジメント評価を実施している。
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 以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 運輸安全一括法によって、各事業者に対して安全管理規程及び安全統括管理者の届出が義務付けられることとなったが、それらの届出状況はどのようになっているのか、明らかにされたい。
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二 各事業者に対して国土交通省が運輸安全マネジメント評価を実施することとなったが、運輸安全マネジメント評価において、国土交通省はどのような点を重視して評価を実施するのか。また、運輸安全マネジメント評価の対象となる事業者はどの程度あるのか。さらに、それらの事業者に対する評価は、今後どのような日程で行われる予定なのか、既に実施済みも含めて明らかにされたい。
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三 平成十八年十月十八日及び十九日に、JR西日本に対する運輸安全マネジメント評価が実施されたところであるが、その評価結果はどのようなものであったのか。JR西日本の安全管理体制や安全確保に向けた取り組みによって、同社においては福知山線列車脱線事故のような悲惨な事故は再び起きることがないと評価できるか、明らかにされたい。
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四 平成十八年十一月十四日及び十五日に、JALに対する運輸安全マネジメント評価が実施されたところであるが、その評価結果はどのようなものであったのか。同社においては頻発した機材不具合やヒューマンエラーを原因とするトラブルが再び起きることがないと評価できるか、明らかにされたい。
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五 平成十八年十一月二十七日JR東日本に対しても運輸安全マネジメント評価が実施された。JR東日本管内においては、過去 、「三鷹事件」(平成十一年九月から翌年一月にかけてJR東日本三鷹電車区において発生した、JR総連に加盟するJR東労組の役員等が、JR連合に加盟するJRグリーンユニオンの組合員と交流した運転士である組合員に対し、JR東労組を脱退させたうえ、集団で執拗な嫌がらせや、悪質な運転妨害をした事件)、続いて「浦和事件」(平成十二年十二月から翌年にかけてJR東日本浦和電車区において発生した、JR東労組役員等がJRグリーンユニオンの組合員と交流した運転士である組合員に対し、組合脱退及び退職を強要し、職場で長期間にわたり組織的かつ執拗な追及を受け、運転にも支障をきたした事件)、さらに、「佐久事件」(平成十五年五月から発生したJR東労組の役員を務めていたJR東日本長野支社の運転士が、平成十五年五月十日から十三日に開催されたJR東労組運輸車両部会常任委員会で組織破壊行為を行なったとの理由で、JR東労組役員から集団で脅迫、暴行を受けて精神的病理に陥ったとして告訴した事件)、最近では、「長岡事件」(平成十七年四月二十四日深夜に発生したJR東日本新潟支社の運転士四人が勤務中の高崎支社の車掌三人に暴行し、肋骨を折るなどの被害を与え、八月に長岡警察署が傷害容疑で書類送検した事件)が発生している。いずれの事件も鉄道の安全安定輸送に直接係わり、乗客の命を預かる運転士や車掌に対して集団での執拗な嫌がらせ、運転妨害、脅迫、暴行という一般社会においてもあるまじき行為がJR東日本という限られた会社組織の中で繰り返し発生した。これらの運転士や車掌への嫌がらせ、運転妨害、脅迫、暴行などの行為は往来危険罪に該当する危険行為であり、JR東日本経営者は、JR東日本の社員である被害を受けた当該運転士や車掌を安全に仕事ができるよう保護することなく、労働契約に付随する安全配慮義務違反の責任を免れないと認識する。そのうえで、警察庁は、これらの四つの事件を刑事事件としてどのように把握しているか。とりわけ、平成十八年十月二十五日の衆議院国土交通委員会で、米村敏朗警察庁警備局長が答弁したJR総連及びJR東労組へ相当浸透しているとされる革マル派と事件との係わりについてどのように把握、認識しているのか。また、国土交通省は、これらの四つの事件を、鉄道の安全安定輸送に悪影響を及ぼしている事件としてどのように把握、認識しているのか。さらに、監督官庁である国土交通省は、JR東日本に対して今後同様の事件が発生しないように、どのように指導、助言してきたか、具体的に明らかにされたい。
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六 過去、国土交通省は、JR東日本経営者に対して、山下八洲夫議員の質問主意書の答弁(内閣参質一六四第五三号平成十八年五月十二日)で政府も認めている革マル派の浸透問題について指 導、助言したことはあるのか。あるとすれば具体的に明らかにされたい。ないとすれば鉄道の安全安定輸送に係わる重大な問題であるにもかかわらず、なぜ指導、助言しないのか、明らかにされたい。
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七 冬柴鐵三国土交通大臣は、平成十八年十月二十五日の衆議院国土交通委員会で、労使関係やJR東労組等への革マル派の浸透の問題と、監督官庁としての鉄道事業者への指導等との関係について、「国土交通省としては、仮に鉄道輸送の安全に係わるような問題が生じてくるようなことがあれば、そのときには適切に対処していかなければならない」と答弁したが、未だ鉄道輸送の安全に係わるような問題が生じていないとする理由、そのように判断している根拠は何か、明らかにされたい。JR東日本における三鷹事件、浦和事件、佐久事件、長岡事件はいずれも安全に深く係わる問題であることは明らかであるから、「運輸安全マネジメント評価」における「経営トップ・現場双方向のコミュニケーションの確保」に関連して、国土交通省は、監督官庁としてJR東日本経営者に対し厳しく指導する必要があると考えるが見解はどう か。具体的な指導、助言の時期、方法を明らかにされたい。また、どのようになったら鉄道輸送の安全に係わるような問題とするのか、その判断基準及び判断基準とする具体的な事象を明らかにされたい。
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八 国土交通省は、平成十八年十一月二十七日に実施したJR東日本に対する運輸安全マネジメント評価において、JR東日本会社における安全安定輸送に係わる最大の問題である革マル派浸透問題について指導、助言した形跡が見られないがその理由を明らかにされたい。
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九 国土交通省は、山下八洲夫議員の質問主意書の答弁(内閣参質一六四第五三号平成十八年五月十二日)で、政府も認めているJR東日本内の革マル派の存在、浸透について同様の認識であるかどうか明らかにされたい。認識が違うとすれば閣内不一致と断言せざるを得ないがどうか。
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十 山下八洲夫議員の質問主意書の答弁(内閣参質一六四第五三号平成十八年五月十二日)並びに平成十八年十月二十五日衆議院 国土交通委員会における米村敏朗警察庁警備局長答弁でも明らかなように、JR東日本において浸透している革マル派に対して、JR東日本経営者は積極的にその問題解決に向けて尽力していると国土交通省は評価しているか、否か。評価しているとすればその理由、評価していないならばその理由を明らかにされたい。
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十一 JR東日本において浸透している革マル派問題の解決にはJR東日本、国土交通省、警察庁の三者がそれぞれ持ち得る情報を交換し、一体となってその問題解決にあたるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
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十二 政府は、JR東日本において浸透している革マル派問題について、政府の持ち得る全ての力を結集し、鉄道の安全安定輸送問題、並びに国家の治安問題と位置づけ解決すべきと考えるが、政府の見解はどうか、明らかにされたい。
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 右質問する。
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第165回国会 
衆議院議員伴野豊君提出運輸安全マネジメントに関する質問に対する答弁書
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答弁本文情報
平成十八年十二月十九日受領
答弁第二二八号
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内閣衆質一六五第二二八号
平成十八年十二月十九日
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内閣総理大臣 安倍晋三
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       衆議院議長 河野洋平 殿
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衆議院議員伴野豊君提出運輸安全マネジメントに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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衆議院議員伴野豊君提出運輸安全マネジメントに関する質問に対する答弁書
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一について
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 お尋ねの安全管理規程及び安全統括管理者の届出状況については、平成十八年十二月八日時点において、千三百八十九事業者から届出があったところである。
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二について
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 国土交通省においては、運輸安全マネジメント評価については、安全管理体制が運輸事業者において構築され、それがシステムとしてうまく機能しているかについて、平成十八年八月三日に策定された「鉄道事業法第五十六条の二(軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、道路運送法第九十四条の二、貨物自動車運送事業法第六十条の二、海上運送法第二十五条の二、内航海運業法第二十六条の二第一項及び航空法第百三十四条の二の規定に基づく安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針」において定められている輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項に係る報告徴収等における重点確認事項に従って、評価を実施している。
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 また、運輸安全マネジメント評価の対象事業者は、約五千三百事業者である。
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 運輸安全マネジメント評価は、平成十八年十月より実施しており、平成十八年十二月八日時点において、鉄道分野六社、航空分野一社、自動車分野一社、海運分野二社の計十社に対して実施したところである。今後、届出された安全管理規程等の内容も踏まえ、他の事業者についても順次実施していくこととしている。
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三について
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 国土交通省において、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)に対する運輸安全マネジメント評価を行ったところ、JR西日本においては、平成十七年五月に福知山線における列車脱線事故を踏まえて定めた「安全性向上計画」に基づき、各種の安全対策を進めてきているところであった。国土交通省としては、JR西日本の安全管理体制の構築に係る一連の取組は相当程度評価できるものであったと考えているが、事故の芽情報の具体的な活用方策の確立、更なる部内コミュニケーションの充実、経営管理部門を対象とした内部監査体制の確立等については、今後、安全管理体制の更なる改善に向け、より一層の改善努力が求められると考えている。
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 国土交通省では、これらの評価を踏まえたJR西日本の努力により、一層の輸送の安全の強化が図られるものと考えている。
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四について
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 国土交通省において、株式会社日本航空インターナショナル(以下「日本航空」という。)に対する運輸安全マネジメント評価を行ったところ、日本航空においては、従来から安全管理体制の構築、実施及び維持に関する取組の整備・充実が相当程度図られていたところであり、国土交通省としては、日本航空の安全管理体制の構築に係る一連の取組については評価できるものであったと考えているが、安全重点施策の達成度の把握手法の確立、経営層と中間管理層との間のコミュニケーションの活性化、安全教育の有効性を確認し改善につなげる仕組みの構築、経営管理部門を対象とした内部監査体制の確立等については、今後、安全管理体制の更なる改善に向け、引き続き努力する余地があると考えている。
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 国土交通省では、これらの評価を踏まえた日本航空の努力により、一層の輸送の安全の強化が図られるものと考えている。
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五について
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 警察としては、御指摘の「三鷹事件」について、その旨の報道がなされていることは承知しているが、被害の届出等がなく、刑事事件として把握していない。
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 御指摘の「浦和事件」は、平成十三年一月二十一日から同年六月三十日ころまでの間に、東日本旅客鉄道労働組合(以下「JR東労組」という。)の組合員である被疑者七人が、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)大宮支社浦和電車区事務所等において、他の労働組合の組合員と行動を共にするなどしたJR東労組の組合員を集団で脅迫し、同組合から脱退させ、さらに、JR東日本から退職させた強要事件のことであると思われる。当該事件については、警視庁において、所要の捜査を行い、平成十四年十一月一日に被疑者七人を強要罪で逮捕し、翌日、東京地方検察庁検察官に送致したものと承知している。
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 御指摘の「佐久事件」は、JR東労組の組合員が、同組合の組合員から傷害を受けたとして、平成十八年十月六日、長野県警察に告訴した事件のことであると思われる。当該事件については、現在捜査中であり、その具体的な内容については、答弁を差し控えたい。
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 御指摘の「長岡事件」は、平成十七年四月二十五日、JR東日本の社員である被疑者二人が、新潟県長岡市内において、同社の社員三人に暴行を加えた事件のことであると思われる。当該事件については、新潟県警察において、所要の捜査を行い、平成十七年八月十七日に被疑者二人を傷害罪で新潟地方検察庁検察官に送致したものと承知している。
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 なお、警察は、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、引き続き、厳正に対処していくこととしている。
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 お尋ねの「革マル派と事件との係わり」については、「浦和事件」で逮捕された七人の中には、日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(以下「革マル派」という。)の活動家とみられる者がいると承知している。警察としては、引き続き、全日本鉄道労働組合総連合会及びJR東労組という公共交通機関の労働組合における革マル派の動向について、公共の安全と秩序の維持の観点から重大な関心を払うこととしている。
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 国土交通省においては、従来から鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)に基づき、輸送の安全の確保という観点から、鉄道事業者に対し、鉄道運転事故、輸送障害等の報告を求めているところであるが、これまでのJR東日本からの報告の中で、御指摘の四つの事件に係る報告は受けておらず、輸送の安全に係る問題が生じたとは承知していない。したがって、国土交通省からJR東日本に対してこれらの事件に係る指導、助言はしていない。
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六について
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 御指摘の「革マル派の浸透問題」については、JR東日本が適切に事業を運営していく上で必要となる労使関係をいかに構築していくかというJR東日本の経営上の問題であることから、国土交通省として指導、助言はしていない。
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七について
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 国土交通省においては、従来から鉄道事業法に基づき、輸送の安全の確保という観点から、鉄道事業者に対し、鉄道運転事故、輸送障害等の報告を求めているところであるが、これまでのJR東日本からの報告の中で、御指摘の四つの事件に係る報告は受けておらず、輸送の安全に係る問題が生じたとは承知していない。
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 運輸安全マネジメント評価においては、JR東日本に限らずすべての事業者に共通して、経営幹部への面談調査等を行い、安全に係る経営幹部と現場との双方向のコミュニケーションの確保の体制が構築され、それがシステムとして機能しているかについて、評価を実施しているものであり、評価の際に、それらの体制が未構築であること、システムとして機能していないこと等を確認した場合には、国土交通省として必要な助言をすることとしている。
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 輸送の安全の確保に問題があるか否かに関しては、列車衝突事故等の発生するおそれがあると認められる事態等の個別の事案に基づき判断することとしている。
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八について
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 運輸安全マネジメント評価においては、JR東日本に限らずすべての事業者に共通して、経営幹部への面談調査等を行い、安全に係る経営幹部と現場との双方向のコミュニケーションの確保の体制が構築され、それがシステムとして機能しているかについて、評価を実施しているものであり、御指摘の「革マル派浸透問題」については、JR東日本が適切に事業を運営していく上で必要となる労使関係をいかに構築していくかというJR東日本の経営上の問題であることから、国土交通省として指導、助言はしていない。
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九について
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 参議院議員山下八洲夫君提出JR総連・JR東労組などJR労組に浸透する革マル派の実態等に関する質問に対する答弁書(内閣参質一六四第五三号)については、国土交通省として承知している。
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十について
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 JR東労組内に革マル派が浸透しているとされる問題についてのJR東日本経営陣の対応に関しては、JR東日本が適切に事業を運営していく上で必要となる労使関係をいかに構築していくかというJR東日本の経営上の問題であり、これに対するJR東日本の経営陣の対応については、国土交通省が答弁する立場にない

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十一及び十二について
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 お尋ねの点については、政府として輸送の安全の確保及び公共の安全と秩序の維持の観点から重大な関心を持ち、関係機関がそれぞれの所管に基づいて、必要に応じて関係者と連携するとともに、輸送の安全に問題が生じた場合や刑罰法令に触れる行為があると認められる場合等においては、引き続き、厳正に対処することとしている。
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    つづく