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入札不正で談合認定できず!
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事件の幕は「大山鳴動し鼠一匹」で終わった!
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農林水産省東北農政局が仙台市内で発注した東日本大震災の農地復旧工事を巡り、公正取引委員会は6月14日、同局OBを通じて入札情報を不正に入手して工事を受注したフジタに対し、独占禁止法違反(取引妨害)を認定、再発防止に向けた排除措置命令を出した。
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公取委は2017年4月、農政局発注工事を巡って談合の疑いがあるとして、フジタを含む建設会社31社に立ち入り検査を実施。複数社に再就職したOBが仲介役になっている可能性もあるとみて、実態の解明を進めてきたが、談合の認定に至らなかった。
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独禁法違反の立証が比較的容易だったフジタにだけ排除措置を命じ、事件の幕を閉じる。
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公取委によると、農政局が2015年度に実施した5件の総合評価落札方式の入札で、フジタに在籍するOBが農政局の技術評価担当職員に技術提案書への助言や添削を依頼。入札に参加していた他社の技術評価点や順位も問い合わせていた。
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5件の入札のうち4件は、2件ごとに一括審査方式を適用していた。一括審査した2件の入札のうち、先に落札した建設会社はもう一方の工事を受注できない方式なので、1社が5件の入札で受注できる工事は最大3件に限られていた。
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フジタはOBが職員から入手した情報を基に技術提案書の作成や入札に臨み、3回の受注機会で2件の工事を落札した。技術提案に対する職員の事前の助言や添削が功を奏し、同社は5件の入札全てで最も高い技術評価点を獲得していた。
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農政局の職員はフジタから金品などを受け取っていたわけではないが、公私で世話になっていたOBの要求を断り切れなかったという。
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農政局では、ほかにも6人の職員が12年度から16年度にかけて、別の建設会社2社に在籍するOBの求めに応じて、入札公告日や積算金額など未公表の入札情報を漏らしていた。
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公取委は、職員が漏らした積算金額がそのまま予定価格や調査基準価格になるわけではなく、2社が入手した入札情報はいずれも工事の受注の可能性を高める内容ではなかったと判断。2社には排除措置命令を出さなかった。
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そうした農政局の職員の行為が独禁法違反を誘発したり助長したりする恐れがあるとして、公取委は6月14日、農水省に改善を求める申し入れをした。
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併せて、昨年4月に立ち入り検査した建設会社10社に在籍するOBが農政局発注の土木工事の入札を巡り、互いに参加の意向を確認し合っていたことから、農水省に対して再発防止策の実施を申し入れた。建設会社10社に対しても、談合につながる恐れがあるとして注意した。
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行政職員が入札情報を受注企業側に漏らすという事件の形態は同じでも、公取委が摘発する場合と警察などが摘発する場合、あるいは公取委が談合を認定する場合と認定しない場合とでは、関係者が受ける制裁に差が出る。建設業界などでは「不公平だ」との声も聞かれる。
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