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社外取締役は対象外に!
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19年4月から適用!
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国土交通省は、同じ人物が役員を務める複数の会社が同一入札に参加することを禁止した措置を一部見直す。19年4月以降に手続きを開始する「直轄工事と建設コンサルタント業務から適用」する。弁護士や会計士、学識者、女性活用の観点から招聘された人物が複数の会社で社外取締役を兼務している場合、入札への参加を認める。
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同省直轄工事や業務では、談合の未然防止と公平・公正な競争環境を確保するため、2004年度から資本関係や人的関係のある複数の会社が、同一の入札に参加することを認めていない。
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このうち人的関係は、一方の会社の役員が他方の役員を兼務しているケースが該当する。更生会社や民事再生会社で弁護士などが役員に就任しているような場合を除き、現行制度では社外取締役を含めこの措置が適用されている。
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産業界では、コーポレートガバナンス(企業統治)を強化する観点から、社外取締役を活用する動きが広がる。公共工事の入札では、現行措置の規定がネックとなり、同一人物が社外取締役を務める会社の入札参加機会が制限されてしまう。
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そこで工事(建設コンサルタント業務等)の発注に関する業者選定方法の規定を改正。人的関係によって入札への参加が制限される役員の範囲を見直した。
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制限対象から外れるのは社外取締役のほか、取締役会非設置会社の定款で業務を執行しないとされる取締役、監査等委員会設置会社で監査等委員の取締役。これまでも制限の対象外だった監査役、会計参与、執行役員の扱いも継続する。
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国交省は19・20年度の競争参加資格審査の運用開始となる19年4月から改正した措置を適用する。3月決算の会社の多くが6月に株主総会を開く前に改正内容を周知。資格審査が始まる12月を前に作成する手続きに関する手引にも反映できるよう準備する。
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