アクセスカウンター
   2018.03.25.
   放送法第4条撤廃:安倍首相の暴走!
   .
政治的公平と事実を曲げない!
.
現時点では決めていない・菅官房長!
.
.
 規制改革を所管する内閣府が前向きなのに対し、放送事業を所管 する総務省は慎重だ。
.
 放送事業見直しは、政府の規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大教授)のワーキンググループで議論が進んでいる。
梶山規制改革相は3月20日の記者会見で「幅広く関係者からヒアリングしている。これからの議論を踏まえて、会議で改革の方針について検討される」と述べた。会議は月末にも開かれ、見直しの方向性が固まるとされる。
.
 首相は政治的公平性などを定めた放送法4条の規制撤廃で、インターネットなどの通信業務とテレビ・ラジオ局などの放送業務の垣根をなくそうとしている。
.
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
.
.
 野田氏は3月20日の参院総務委員会などで放送法4条の撤廃に関し、「放送事業者は4条を含めた放送法の枠組みの中、自主・自律で放送番組を編集することで、重要な社会的な役割を果たしてきた」との見解を示すにとどまっていた。
.
 放送法をめぐっては、安倍晋三首相が1月31日の経済団体の会合で、「インターネットテレビは放送法の規制はかからないが、見ている人には地上波などと全く同じだ。日本の法体系が追いついていない状況で、電波での大きな改革が必要だ」と発言。技術革新によって放送と通信の融合が進むなか、放送事業の大胆な見直しに意欲を示している。
.
 野田聖子総務相は3月22日の衆院総務委員会で、放送局に政治的な公平性や事実を曲げないで報道することなどを求めた放送法4条について、「撤廃した場合には公序良俗を害するような番組や事実に基づかない報道が増加するなどの可能性が考えられる」と述べた。無所属の会の原口一博氏への答弁。
.
 この放送法改正問題は、前高市早苗総務相の時から、変更番組を放送するTV局を対象とし行政指導を重ね、
.
 当時の高市大臣自身が認めたように、「平成16年3月20日に自民党だけの政党広報番組を放送した地方局」「総選挙投票日直前の平成15年11月4日に菅次の内閣閣僚名簿について報道したテレビ朝日」がいずれも「政治的に公平であること」との関係において、行政指導(厳重注意)を受けている。
.
 「過失を認めた」ことから行政指導が行われたと答弁していたが、個別の番組について「政治的公平性」が問われたことは間違いない。この政府見解「国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」に該当するかという事であるが、疑問である。
.
 従来から、「政治的公平性」の解釈は曖昧であり、恣意的ではないかと問題視されてきたが、2009年のBPOの強化により、放送界の自浄機能に委ねることとされ、総務大臣による行政指導は以後行われなくなった。
.
 しかし、「クローズアップ現代、2015年4月17日、自由民主党情報通信戦略調査会が、NHKの幹部を呼び、「事情聴取」を行った。放送法4条1項3号の「報道は事実をまげないですること」との規定が理由とされ、4月28日には、総務大臣が同じ放送法4条1項3号などに抵触するとして、NHKに対して異例の「厳重注意」を行った」。安倍政権なり、政権与党の関与が復活。そのうえ、今回の「統一見解」「(視聴者の会への)回答」。番組全体で判断するというしばりをはずせば、さらに恣意的な解釈が行われ、報道の根本問題にもなりかねない可能性がある。
.
 政府見解の内容は極めて曖昧であり、憲法9条改正について「反対」の立場から取り上げる特集番組と「賛成」の立場から取り上げる特集番組をそれぞれ放送した場合どうなるのか、という問について、大臣は応えることができなかった。
 こうした「統一見解」「回答」は直ちに撤回すべきである。
.
 高市大臣が電波停止の例としてあげている「免許人等が、テロリスト集団が発信する思想に賛同してしまって、テロへの参加を呼び掛ける番組を流し続けた場合」は公序良俗に反するから、4条以外で措置をすれば良い。
.
「免許人等が、地方選挙の候補者になろうと考えて、選挙に近接した期間や選挙期間中に自分の宣伝番組のみを流し続けた場合」これは選挙法制の中で措置すればよいのに、放送法で処理しようとする点に無理が来る。この様に、無理やり放送法を改正する方向へ持っていこうとして、特定番組をやり玉に挙げ、偏向放送と決めつける論法に無理がある。
.
 安倍政権が検討している放送制度改革の方針案が2018年3月15日、明らかになった。テレビ、ラジオ番組の政治的公平を求めた放送法の条文を撤廃するなど、規制を緩和し自由な放送を可能にすることで、新規参入を促す構え。放送局が増えて、より多様な番組が流通することが期待される一方、党派色の強い局が登場する恐れもあり、論議を呼ぶのは必至だ。
.
 安倍首相が目指す放送事業の見直しの根源には、放送法4条などの撤廃することで、新規参入者に政権寄りの放送を目的とする対抗軸を作ることだ。背景には、首相に対する批判的な報道への不満があるようだ。放送とネットの垣根をなくするという事は、政権肝いりのネット番組を作成できるようにすれば、政権擁護と敵対放送局、番組を大手を振って攻撃できるという事だ。
.
 このような方向性は、ロシアのプーチン、中国の習近平、アメリカのトランプのような権力独占を目論んでいるからであろう。日本 、いや、安倍晋三も危険水域に入ってきたという事だ。野田総務相は放送法4条撤廃には批判的であるが、どこまで抵抗できるだろうか。
.
 今回の規制緩和は、AbemaTVに代表されるような「放送法の規制がかからないネットテレビ」(首相)などの放送事業への参入を狙ったものだ。首相は衆院選直前の2017年10月、AbemaTVで1時間にわたり自説を述べた経緯もある。政治的中立性の縛りを外せば、特定の党派色をむき出しにした番組を放送することも可能だ。
.
ネット事業者などに放送事業の門戸を開放すれば、現在の地上波キー局の芸能人並べての低俗番組が多い放送事業者の地盤沈下は確実になる。首相の動きに、放送業界は「民放解体を狙うだけでなく、首相を応援してくれる番組を期待しているのでは。政権のおごりだ」と警戒を強めている。
.
 事実である。視聴者離れが起きている現在、放送事業者側も単なる視聴率稼ぎに走り、娯楽トークを垂れ流す現在の放送スタイルが正常だと思っているところに問題がある。
.