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産廃業の全許可取消!
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取消理由・改善命令違反!
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マニフェスト虚偽報告など!
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昨年夏、本紙でも廃棄物設置で違反があると書いたことがある岐阜県羽島市にある㈱鈴木建設が2月6日付けで岐阜県から許可3件の取り消しを受けた。
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取消の細かい内容は以下の通り。
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取消しの理由
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(1)改善命令違反
被処分者の事業場において、法施行令等で定める基準(勾配、高さ)を満たさない状態で廃プラスチック類等産業廃棄物を保管していることを確認したため、平成29年8月2日付けで改善命令(基準に適合した保管)を行った。
改善命令の履行期限後に、県が測量を行ったところ、改善命令の内容が履行されていないことを確認した。
これは、法第19条の3の規定に違反(改善命令違反)する。
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(2)産業廃棄物処理施設の無許可変更
被処分者が破砕施設(③イの許可にかかるもの)を、設置を許可された位置とは異なる位置で使用していたことを確認した。
これは、法第15条の2の6第1項の規定に違反(産業廃棄物処理施設の無許可変更)する。
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(3)電子管理票(マニフェスト)虚偽報告
① 被処分者は、中間処理の委託を受けた産業廃棄物について、中間処理を行っていないにもかかわらず、処分終了年月日を情報処理センターへ報告した。
② 被処分者は、当該産業廃棄物の最終処分の場所について、実際とは異なる場所を情報処理センターへ報告した。
これは、法第12条の5第2項及び第3項の規定に違反(電子管理票虚偽報告)する。
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