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   2017.11.05.
   京都市「宿泊税」:最高1000円・条例案可決!
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違法施設・税を払えば野放しか!
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違法営業の施設封鎖も必要ではないか!
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 京都市議会は11月2日、9月定例会本会議を開き、市内全ての宿泊施設の利用者に「宿泊税」を課す市条例案を賛成多数で可決した。1人当たり200~千円で、来年10月ごろの施行を目指す。自治体による宿泊税の導入は東京都と大阪府に次いで3例目。条例が可決されたことで、市の観光政策には観光客の受け入れ体制づくりや観光資源の保全、市民生活への影響抑制などの具体的な成果が求められそうだ。
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 税額は、宿泊料金が1人1泊2万円未満の場合は200円。2万円以上5万円未満は500円、5万円以上は千円とした。経営者や所在地の把握が難しい無許可営業の「違法民泊」や宿泊料金が低い施設も含め、全ての宿泊施設の利用者を対象としたのは全国で初めて。特例として、将来の観光リピーターを育てる観点から、修学旅行生や引率者は免除する。
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 宿泊税の課税には総務相の同意が必要で、市民や観光客への周知を徹底するため、施行日は未定。税収は初年度が約19億円、19年度以降は通年で約45億6千万円を見込む。市は宿泊税を「観光客と市民双方の満足度を高める施策に充てる」と説明している。
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 本会議の採決では「違法民泊を含め全ての課税対象を捕捉する根拠が示されていない」などと反対した共産党を除く全会派が賛成した。税の公平性を担保するため違法民泊からの徴税の徹底、使途の透明性確保などを求める付帯決議も可決した。
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 ホテル・旅館などの建設が制限される「住居専用地域」の民泊営業は、観光の閑散期 にあたる1~2月の約60日間のみとする方向性を確認。住民の生活環境の悪化を懸念し、 条例制定に向けて提案する。
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 2018年6に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)を見据えての提案だ。民泊新法は年間の民泊営業の上限を180日間に定めているが、上限日数の運用は各自治体の状況によって条例で短縮したり、民泊営業可能なエリアを定めることができるとしている。
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 市がオーナーやスタッフが常駐する民泊施設、近くに管理者がいる場合に限って、60日間の制限対象から外すことを提案。宿泊利用者の本人確認については、従来のホテル・旅館のような対面式、もう一つがテレビカメラを通して遠隔操作による確認方法の2通りの案がある。
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 特にオーナーやスタッフ不在の民泊施設は、緊急時対応に初動の遅れで対処できないケースも想定される。住民にとっては、不測の事態への対応に不安感をぬぐえない。このため、民泊事業者に自治会や住民への説明を義務付け、近くに管理者を常駐させる案も検討された。
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 市の提案に対して、会議のメンバーである有識者は大筋で賛同している。その一方で民泊需要の高い市内中心部の用途地域は、商業や近隣商業地域が大多数とあって、「住居専用地域に限定しても効果がほとんどない」という意見も出ている。民泊新法施行後、「状況を見ながら改善していくことも必要ではないか」と、柔軟な対応が望ましいという意見もあった。
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