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   2017.10.26.
   京都市公契約基本条例:堂々と違反を繰り返す電気業者!
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市内中小企業の受注等の機会の増大は念仏か!
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 市内中小企業の受注等の機会の増大(第6条~第9条)を明記しても、市内中小企業の持続的な発展を支援すべく、市内中小企業の受注等の機会の増大を図りますという文言は、京都電業協会の一部会員が大手電材業と手を組んで、へんな理屈をつけて市外業者を選定し、その業者の下請けとして一人親方に手間工事を発注しているが、電材業者が正式に一次業者として受注し、二次業者に発注するなら建前上の一次業者は不要になる。
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 とは言うものの、このような大手電材業者が一次業者として落札業者から工事を請負ようなことになったとき、電力会社系の大手電気工事会社がやっているような「常用」と「臨時」職員の使い分けをするようになると、公契約に従事する労働者の適正な労働環境の確保(第10条~第22条)の指摘する、年間500万円以上の受注における建設業の登録問題が起きてくる。
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 この場ではこれらに関する具体例は避けるが、京都市の契約課は各現場の元請が提出する各書類を「単に揃っているかどうか」を見るだけでなく、時には抜き打ちで調べる必要があるのではないのか。
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 違反に対しては、ペナルティがあるが「現実として適用されたという話はない」と記憶している。しかし、本紙はこれからも情報公開を駆使し、業界が順法精神に則り改めるまで大手も中小も紙上で取り上げてゆく。
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