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   2017.10.24.
   産廃の怪文書:第3弾の真の狙いは汚染土浄か!
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利権があるところ・トラブルあり!
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 前回まで(17日、19日)は建設汚泥に関する内容を掲載してきたが、怪文書を出した者たちは「建設汚泥中間処理業者を攻撃しているが真の攻撃相手は別にいる」ことを文書中で記している。
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 怪文書の第3弾文書の末のほうに「未だに汚染物質を含む産業廃棄物を○○中間処理場に搬入している企業・中間処理場又、汚染汚泥を搬入した大手ゼネコンT社を、これまでの事実と共に告発してゆく準備を進めてゆく」と書いてある。
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 ただ、この文書内容を額面通りと見るのか、本当の狙いはどこにあるのか、、、。建設汚泥の中間処理場は、汚染土壌の処理業許可も取得している場合もあるし、汚染土壌だけの許可を取得している場合もある。
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 土壌環境センターは10月12日、会員企業110社を対象とした「土壌汚染調査・対策事業受注実績」を纏めた内容を発表した。
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 汚染土壌の対策でほうに基づくものが466億円、条例・要綱が29億円、自主は358億円となっている。環境省が減らしたい対策は「掘削場外搬出」で件数は、法契機198件、条例・要綱契機が66件、自主対策が268件だった。
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 場外搬出処理は、搬出した先で処理するに際し、16条に基づいた届け出をしなければならない。排出量の多い東京、横浜、川崎からは船舶による運搬で中部、関西へと多量に運び込まれており、関西や中部の中間処理業者・仲介業者(ブローカー)の営業部門がゼネコン営業をしており、それらバッティングして汚染土の取り合いにまでなっていることが多い。
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 従前は建設汚泥をガット船運搬で関西の汚泥中間処理場へ運んでいたが、競合相手も多くなり処理費用も安くなってきた、そのため、各建設汚泥中間処理場が一部プラント改造で土壌汚染処理の許可を取得している。
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 受注営業している関西の中間処理場の駐在営業員や仲介ブローカーは、自社の処理場だけでなく他社の処理場の営業も兼ねているようであり、その中で担当者やブローカーの小遣い稼ぎをしているとも聞く。
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 そのような受注活動の中から出てきたトラブルが、直接営業してもいない処理業者がターゲットになっていると本紙は見ている。
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 次回につづく
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