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事実と異なる宣伝繰り返し!
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過払い金返還の請求を多く手がける「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が、不適切な宣伝をしたとして消費者庁から景品表示法違反で措置命令を受けた問題で、東京弁護士会など3つの弁護士会が、4月3日、同事務所や所属弁護士について「懲戒するか審査すべきだ」と議決した。
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消費者庁は2016年2月、同事務所が自社サイトで常時着手金を全額返還するキャンペーンを行っていたにもかかわらず、1カ月間の期間限定と宣伝したことについて、措置命令を出した。
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同事務所によると、これを受けて、全国各地の弁護士会に同事務所や所属弁護士の懲戒請求が起こされた。このうち、東京弁護士会が同事務所と代表の石丸幸人弁護士を「懲戒審査相当」と議決するなど、3つの弁護士会で懲戒すべきか審査することになった。
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アディーレ法律事務所は「景品表示法違反については反省し、再発防止策をとった。ただ、所属弁護士は宣伝への責任はない。いずれも弁護士会の懲戒には当たらないと考えており、懲戒委員会で経緯などを説明していく」としている。
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同事務所は本店と全国に77の支店があり、約180人の弁護士が所属。テレビでCMを放映し、所属弁護士がテレビ番組にコメンテーターとして出演するなどしている。
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東京弁護士会は10月11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、弁護士法人アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
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事務所は、ウェブサイト上で期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料や割引にするなどとうたうキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近く、無料や割引のサービスを続けていた。消費者庁は2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、事務所にこうした表示をしないよう求める措置命令を出した。
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これを受け、事務所や所属弁護士に対する懲戒請求が東京弁護士会などに起こされていた。アディーレ側は処分を不服として、日弁連に審査請求を申し立てる方針。
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同会によると、アディーレは2010年10月以降、ホームページ上で着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」などとうたいながら、15年8月まで同様の広告を継続。消費者庁が昨年2月、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出したため、弁護士会が調査していた。
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事務所が依頼者と結んでいた契約はいったん解除しなければならず、同会は混乱を防ぐため、12日から電話相談窓口を設置する。
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アディーレ法律事務所の話
責任を軽視するものではないが、業務停止は、行為と処分の均衡を欠くと考えており、速やかに日弁連に審査請求を行う。
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