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期限は12月23日までに!
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全量・4200m3!
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8月18日の夜に岐阜県瑞浪市の中央道脇で土砂崩れが起きて、その土砂に乗り上げ6人の重軽傷者が出た事故原因は、流れ出た廃棄物が陶磁器原料メーカー・丸釜釜戸陶料の産業廃棄物であり、土砂が近くの住宅街にも流れ込み、道路や側溝に溜まった。長期間大量に吸い込むとガンのリスクが高まるとされる「シリカパウダー」という有害物質も投棄されていた。
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1977年から現場脇の斜面に規格外品を投棄していたことを認めている。現経営陣が就任した10年前からは毎月3トンを投棄して、2年前にやめたという。
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岐阜県警は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反容疑に加え、業務上過失致傷容疑も視野に入れてメーカーを捜査している。
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廃棄物処分は自社の土地であっても不法投棄罪になるし、丸釜釜戸陶料が何らかの罪に問われる可能性はあるのかと尋ねられるが。
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「自社が所有する土地であっても、産業廃棄物を許可なく埋め立てた行為は、廃棄物処理法の不法投棄罪に該当する(第16条違反)。廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科とされ、法人も3億円以下の罰金に処せられる。
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この廃棄土砂は今後どうするのか。
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「岐阜県は、不法投棄の全容が解明された後、全量撤去というのが当たり前で、措置命令を出すかの選択を迫られることになります。廃棄物が流れ込んだ地域の住民は、撤去に要した費用を損害賠償請求できます」
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8月、岐阜県瑞浪市の中央自動車道で産業廃棄物などが流出した事故で、岐阜県は原因となった陶土メーカー・丸釜釜戸陶料に対し、全ての廃棄物を撤去するよう措置命令を出した。
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先月18日、瑞浪市釜戸町の中央道で起きた事故では、現場近くの「丸釜釜戸陶料」が不法投棄していた産業廃棄物などが流出した。
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この会社の敷地内には産業廃棄物や、それを含む土砂が約4200m3残っていて、岐阜県は9月15日、全て撤去するよう措置命令を出した。
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措置命令では、今年12月23日までに撤去するよう求めていて、丸釜釜戸陶料の水野会長は、「迅速に撤去します」と話しているという。
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また今回の事故を受け、県は同様の原料を扱っている県内のメーカーや廃棄物処理業者42社に立ち入り検査を行いましたが、問題のある業者はなかったということだ。
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