2017.07.26. | ||
㈲エコテック(嘉麻市):9ヶ月間の事業停止処分! | ||
. 自発的に産廃物の処理で適正量になったら処分は短縮! . . 適法以上の廃棄物大量保管に対し、お上としては珍しいお裁きを出した。世にも稀な る9カ月弱と言う長期の事業停止処分が出たのだ。通常なら、許可取り消し処分で、「 さ~どうする」と言うのが通常なのだが、果たして㈲エコテックは廃棄物を適正保管量まで排出することが出来るだろうか。 平成24年6月5日、㈲エコテックは「改善命令」の行政処分を受けているが、一向に改善どころか量が増えており、あまり痛手が無いようだ。5年たっても改善しない。 許可も取り消されない。挙句に5月28日には火災が発生し、消火までに約1か月かかっている。 http://seikei-kyusyu.com/17-0528-f1.htm ㈲エコテック(福岡):火災発生! ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 嘉麻市の発表 . 嘉麻市大隈11-25 ㈲エコテックからの火災について ■平成29年5月28日(日) 〇14:00頃発生 消防署、消防団出動 〇19:40 防災無線にて、火災発生周辺地域、水不足の周知放送 ■平成29年5月29日(月) 〇11:10 防災無線にて、消火活動経過報告、煙蔓延注意喚起 〇13:15 防災無線にて、煙蔓延注意喚起 〇18:05 防災無線にて、煙蔓延注意喚起 火災は、発生当初のような火の勢いはありませんが、現在も燻り続け、消火活動継続中です。ただし、延焼は見られません。 この火事で、市内には煙が蔓延しています。 市では、山田、碓井、稲築、嘉穂の各庁舎にて、必要な方に対してマスクを配布しています。 また、この煙にて健康に心配のある方は、健康課にて相談窓口を設けておりますので、ご相談ください。 この間、飯塚地区消防本部、嘉麻市消防団及び嘉麻市職員が一丸となり、福岡県内の消防署、消防団及び福岡県職員のご尽力をいただきながら、当初は24時間体制で可能な限りの消火活動を行いましたが、長期化し、市民の皆様の健康被害、環境悪化及び産業経済活動への不安や動揺を拡大させてしまいました。 今まで、健康相談活動及び環境相談活動を誠心誠意実施して参りましたが、今後も市民の皆様の一日も早い不安の解消と平穏な生活及び産業活動の安定にむけて全力で取り組んで参ります。 本当にご支援ありがとうございました。 平成29年6月23日 嘉麻市長 赤間幸弘 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー . 県は、上限を超えるごみの撤去および適正な処理を求め、2012年(H24)5月22日、改善命令書をエコテックに交付して以来、履行催告書を計6回、厳重注意書を計2回にわたり交付し、改善を求めていた。同施設における出火は今回が4回目。06年8月に焼却炉から1回、15年3月にはごみから2回のぼやがあった。2017年3月11日、県の仲介および立ち合いのもと、エコテックによる地元説明会が行われ、同社は今年度中の改善を約束していたが、依然として状況は変わらず、火災という最悪の事態に至った。燃えてしまった廃棄物は消火剤も混入し、リサイクル品とはならず管理型への処分しか無理となり、処分費も受入金額の5倍以上になる。資金余裕があればこれだけ滞貨することはない。どう足掻いても刑事処分を食うまでノラリクラリだろう。 . . . 【産業廃棄物処分業者に対する行政処分について】 . 発表日:平成29年7月12日 担当課:福岡県環境部監視指導課 . 本日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の規定に基づき、以下のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。 . 1 行政処分対象者 (1)対象者 有限会社エコテック 取締役 高山和仁 (本社:嘉麻市下山田135番地の16、事業場:嘉麻市大隈字百谷11番25) . (2)許可内容 産業廃棄物処分業(許可番号:04020115195) 中間処理(破砕):廃プラスチック類、木くず 以上2品目 中間処理(選別):廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類 以上8品目 . 2 行政処分の概要 . (1)概 要 産業廃棄物処分業の全部停止(停止期間の開始日の前日までに搬入した産業廃棄物の処分を行う場合を除く。) . (2)期 間 処分の日から平成30年3月31日まで(産業廃棄物処分業許可申請書に記載された産業廃棄物の保管容量を下回り、産業廃棄物処分業の許可基準に適合した場合は、その期間を短縮する。) . (3)処分年月日 平成29年7月12日 . 3 行政処分の理由 法14条の3第1号及び第2号による事業の停止命令の要件に該当 ○ 法12条第1項(産業廃棄物処理基準)違反 保管している産業廃棄物の量が、産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力の14倍を超過しており、産業廃棄物の処分の基準(保管基準)に適合していない。 . ○ 法14条第10項第1号(産業廃棄物処分業の許可基準)不適合 保管している産業廃棄物の量が、産業廃棄物処分業許可申請書に記載された保管容量を超過するとともに、飛散・流出のおそれが認められ、産業廃棄物処分業の許可の基準に適合していない。 . |