|
.
排出事業者も委託業者の選定には気を付けて!
.
.
廃棄物処理法では第3条に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とある。
.
前回も大雑把に書いたが、排出事業者と言うのは何を指すのか、建設現場から発生した廃棄物を「処理するために」1次マニフェストを発行した事業者となるのだが、この廃棄物「破砕」などとして中間処理場に入ると、保管所には他所からの廃棄物と一緒になり、どの廃棄物が何処から来たのかも判別不能となる。
.
そして、この中間処理業者からマニフェストが新たに出され「選別」と称し、また別の中間処理所に運び込まれる。しかし、どこまで破砕したのか、どこまで選別したのか、排出元は分からないのだ。
.
このまま、保管され過剰保管として是正勧告を受ける場合も多い。ただ、過剰保管で勧告や命令を受けたときの対処がまずければ、排出元や排出事業者にも迷惑がかかることになる。
.
最近では、3月に九州大川市で中間処理場の破産が発生し、4月には大阪市で中間処理場が収運業者ともども逃げ去り、土地所有者が過剰保管の廃棄物を処理したという事件が起き上がっている。
.
.
.
.
.
.
.
排出元として廃棄物がどの様なところで、どのように処理されているのか、確認する 義務があり、マニフェストが戻ってきているのか、行先と照らし合わせることくらいは必要だ。
.
.
.
.
.
.
|