無料カウンター    2017.03.09.
   威を借りて背伸びをしたが:籠池氏・所詮は器量不足!
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分相応という言葉があるが!
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化けの皮も、一つめくれると、次々と綻びが出てくるもので、籠池理事長の本名、通称 名が3つもあり、幼稚園も2つのうち1つは倒産状態となっている。
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日本会議の大阪責任者という肩書をフルに使い、地方議員、自治体、国会議員と次々と 紹介の輪を広げていったのは良いが、所詮は詐話師の範囲からは発展も成長もしなかっ た。
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この1週間、国会の野党質問、鴻池議員の捨身、西田参議院のヨイショと続いているが 、極め付きは財務省の言い訳・説明が「様になっていない」というのが、野党も、週刊 誌も、TVを見ている国民も「自民党議員と安倍首相付近」に怪しい匂いがすると感じ 始めている。
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各紙誌とも「籠池理事長の人間性や詐称」のスキャンダル集めに走っている。いまや、 東京都知事・小池百合子のネタよりも、森友学園と安倍首相夫妻を扱っている方が、新 聞や週刊誌の売り上げが上がる。
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各紙誌が籠池理事長周辺を追い掛け回すのは、「地方議員や国会議員に金が行っていな いか」「財務省がなぜ甘い査定をしたが、誰の指導か」「木造建築校舎の補助金はなぜ 出せたのか」「市立学校認可手続きに不備がないか・なぜ甘い査定になったか」などが 、マスコミの掘り起こし材料になるだろうし、不認可・認可延期になると校舎補助金の 返還や校舎を解体し原状復帰、財務省による土地の買戻しが起きてくる。
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厳しい筈の小学校設置認可が「金もなく、生徒も集まらないのに、どのような思惑で許 可内示になる予定」となったのか、文科省が定める「学校法人を設立しようとする者は 、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を 定めた上、文部科学省令でさだめる手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い所轄庁 の認可を受けなければなりません(私立学校法第30条)。」の寄付が正常に集まってい たのか、まだまだマスコミの餌になりそうな森友学園である。
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学校の認可を受けるには下記のような申請書が必要だ。
私立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校など)は、都道府県知事の許可。
大阪府民文化部 私学・大学課
小中高振興グループ  電話番号 06-6210-9274

<学校設置計画承認申請書一覧>
「学校設置計画承認申請書」
「設立代表者の権限証明書」
「学校用地の取得方法記載した書類」
「学校教育法第9条各号に該当しない者であることを契約する書面」
「学校設置に要する経費・支払計画調書」
「負債償還計画表」
「施設設備等調書」
「教職員組織調書」
「市町村の人口及び幼児数等調書」
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<学校設置認可申請書>
「学校設置認可申請書」(私立学校等に係る学校教育法の施行に関する細則
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森友学園・法人謄本