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   長時間労働:鉄建も残業96時間で書類送検!
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社員過労死か・2016年4月!
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 2015年12月25日に自殺した電通の新入女子社員、ブラックな労働環境が明らかになり労働基準局までが各地の支社に強制捜査に入るなど世間が注目を浴びる中、12月28日上司だった幹部社員の男性1人と、法人としての同社を労働基準法違反(長時間労働)の疑いで書類送検した。
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 東日本大震災の復興工事で社員に長時間労働をさせたとして、大船渡労働基準監督署は2016年4月15日、鉄建と同社の現場所長を労働基準法違反の疑いで書類送検した。この現場では今年3月9日、当時41歳の男性社員が事務所内で倒れ、死亡している。この社員の2月の残業時間は、労使協定の上限を36時間超過する約96時間だった。 同日、石井直社長は2016年1月の取締役会で引責辞任すると発表。
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 社員が死亡したのは、被災したJR大船渡線をBRT(バス高速輸送システム)で本格復旧する工事の現場だ。鉄道が走っていた敷地にBRT専用の道路を造る。死亡した社員は、河川に架ける橋の施工管理を担当していた。
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 3月9日午後8時50分ごろに倒れ、市内の病院に搬送されたが、午後10時15分ごろに死亡が確認された。死因は、大動脈瘤解離による急性循環不全だった。
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 現場の元請け社員の労働時間は自己申告制で管理していた。死亡した社員が申告した2月の残業時間は、労使協定で決めた上限の60時間以下だった。しかし、大船渡労基署が社員のパソコンの記録などを調べると、実際は100時間近く残業をしていたことが判明。1日当たりの残業時間は、最長で5時間37分だった。
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 この残業時間は、心臓疾患による過労死認定の基準である「発症前1カ月間におおむね100時間」に該当する。労基署では長時間労働による過労死の可能性が高いとみている。
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 鉄建では、この4月からパソコンを利用した勤怠管理システムを導入している。今後、残業を事前申告する段階で上司がチェックすることと併せ、勤怠管理システムの効果を検証して改善していくという。
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 建設会社社員の過労死としては、広島簡易裁判所が2013年12月に鹿島道路と同社の元営業所長にそれぞれ罰金20万円の略式命令を下した例がある。死亡した社員は、労使協定の1カ月100時間の上限を2時間1分超過する残業をしていた。略式命令の確定後、国土交通省関東地方整備局は、鹿島道路を中国地方で3日間の営業停止としている。
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厚生労働省は2015年10月7日、2014年に成立した「過労死等防止対策推進法」に基づく「平成28年版過労死等防止対策白書」を公表した。業界ごとの長時間労働の現状や、対策の実施状況などがまとめられている。
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労働時間に関する質問(企業を対象)では、業種別の正規雇用従業員(フルタイム)の月間時間外労働時間を調査。平均的な月における、1カ月あたりの時間外労働が45時間を超える割合が最も多かったのは
1.「運輸業/郵便業」(14.0%)
2.「宿泊業/飲食サービス業」(3.7%)
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「月間20時間超」と回答した企業の割合
1.「運輸業/郵便業」(54.7%)、
2.「情報通信業」(53.7%)、
3.「建設業」(48.7%)の順に多くなっている。
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正社員(フルタイム)の平均的な1週間当たりの残業時間に関し、性別にその平均をみると、男性が8.6時間、女性が5.2時間となっている。また、その残業時間が20時間以上と回答した労働者の割合は、男性が11.6%、女性が5.1%となっている。
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企業側は「顧客(消費者)からの不規則な要望に対応する必要があるため」「業務量が多いため」「仕事の繁閑の差が大きいため」などを回答理由として挙げている場合が多い。特に「建設業」「情報通信業」「運輸業/郵便業」「卸売業/小売業」では「顧客(消費者)からの不規則な要望に対応する必要があるため」を挙げる企業が最多となっている。
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正社員(フルタイム)の労働者調査において、所定外労働が必要となる理由をみると、「人員が足りないため(仕事量が多いため)」「予定外の仕事が突発的に発生するため」「業務の繁閑が激しいため」を挙げる労働者が多かった。特に「建設業」「情報通信業」「卸売業/小売業」「宿泊業/飲食サービス業」などで「人員が足りないため(仕事量が多いため)」を挙げる労働者が最多となっており、「学術研究/専門・技術サービス業」では「予定外の仕事が突発的に発生するため」を挙げる労働者が最も多くなっている。
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≪成27年度「過労死等の労災補償状況」を公表≫
 厚生労働省は平成28年6月24日、平成27年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめましたので、公表します。
 厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りまとめています。
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【要約】
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1)請求件数は795 件で、前年度比32 件の増となった。
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(2)支給決定件数は251件で前年度比26件の減となり、うち死亡件数も 前年度比25 件減の96件であった。
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(3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」181 件 、「卸売業,小売業」 116件 、「建設業」111件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」96 件、「卸売業,小売業」35 件、「製造業」34 件の順に多い。
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中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」 133 件、82 件が最多。
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(4)職種別 ( 大分類 ) では、請求件数は「輸送・機械運転従事者」 161 件、「専門的・技術的職業従事者」 118 件、「販売従事者」95件 の順で多く、支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」88 件、「販売従事者」34件、 「専門的・技術的職業従事者」33 件の順に多い。
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中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」 153 件、87 件が最多。
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(5)年齢別では、請求件数は「 50 ~ 59 歳」 263 件、「60歳以上」233件、「40~49歳」198 件 の順で多く、支給決定件数は「 50 ~ 59 歳」9 1 件、「 40 ~ 49 歳」80 件、「60 歳以上」38 件の順に多い。
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(6) 1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数は、「80時間以上~100時間未満」105件で最も多く、「100時間以上」の合計件数は120件であった。
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2  精神障害に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数は 1,515 件で、前年度比59 件の増となり、うち未遂を含む自殺件数は前年度比14件減の199件であった。
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(2) 支給決定件数は 472 件で前年度比25 件の減となり、うち未遂を含む自殺の件数も前年度比6件減の93件であった。
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(3) 業種別( 大分類)では、請求件数は「製造業」2 62 件、「医療,福祉」 254 件、「卸売業,小売業」223 件の順に多く、支給決定件数は「製造業」71 件、「卸売業,小売業」65 件、「運輸業,郵便業」57 件の順に多い。
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中分類では 、請求件数は「医療,福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」157件、支給決定件数は「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」36 件 が最多。
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(4) 職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」362件、「専門的・技術的職業従事者」325件、「サービス職業従事者」183件の順に多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」114件、「事務従事者」93 件、「サービス職業従事者」5 3件 の順に多い。 
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中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」の「一般事務従事者」 241 件、61 件が最多。
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(5) 年齢別では、請求件数は「40 ~49 歳」 459 件、「30 ~3 9 歳」419 件、「5 0 ~5 9 歳」 287 件、支給決定件数は「40~49歳」147件、「30~39歳」137件、「20~29歳」87件の順に多い。
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(6) 1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数は、「20時間未満」86件で最も多く、「80時間以上~100時間未満」20件、「100時間以上」の合計件数は172件であった。
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(7) 出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」75件、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」60 件 の順に多い。
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