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東京高裁の330万円賠償命令!
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朝日は上告していた!
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プロ野球巨人の新人契約金をめぐる記事で名誉を傷つけられたとして、読売巨人軍が朝日新聞社に5500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は双方の上告を退ける決定をした。
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決定は11月24日付。朝日側に330万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。
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2016年6月8日、プロ野球の新人選手の契約金をめぐり、事実に反する記事で名誉を傷つけられたとして、巨人が朝日新聞社に5500万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。滝沢泉裁判長は記事の一部について「真実ではない」と述べ、請求を退けた一審東京地裁判決を変更し、朝日新聞に330万円の支払いを命じた。問題となったのは、2012年3月15、16日付の朝刊記事。巨人が1997~2004年度、12球団で申し合わせた最高標準額を大幅に超える計36億円を新人6人に支払っていたと報道し、「日本野球機構の厳重注意処分に相当する行為だ」と指摘する編集委員の署名記事を掲載した。滝沢裁判長は計36億円と記した契約金について、一審同様に「報酬加算金を含めて契約金と記載することも慣行として行われており、真実性の証明がある」と判断。一方で、編集委員の記事は「同種事例として挙げた他球団への処分は理由が異なり、真実ではない。関係者にも取材をしていない」として名誉毀損を認めた。朝日新聞社の話 当該記事の読み方を誤っており不当。直ちに上告の手続きをした。
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一審東京地裁は巨人側の全面敗訴とした。しかし、二審は契約金に関する報道は真実だとしたものの、「他球団の事例と同様に、日本野球機構の厳重注意処分に相当する行為だと報じた部分は真実でない。機構関係者に取材もしておらず、名誉毀損が成立する」と結論付けた。
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朝日新聞社は「記事の根幹部分は真実だと認められたと受け止めている」とコメント。一方、読売巨人軍は「球団の名誉が毀損されたと認定した判決が最高裁で確定したことは妥当だ」としている。
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