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届け出義務はあるが罰則規定はない!
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北海道の森林や水源地を中国などの外国資本が買収している問題をめぐり、北海道市長会は10月19日、旭川市で開かれた定期総会で政府に法規制を求める方針を決めた。北海道の水資源保全条例だけでは、水源地など重要な土地の取引に関する規制が不十分と判断した。
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総会では、網走市の水谷洋一市長が外国資本による土地売買について「把握が難しい。地域実態を反映した形で土地取引規制の立法を政府に望む」と発言し、了承された。市長会は今後、法規制のあり方を検討。
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来春、政府に法整備を求める要請書を提出する構えだ。
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北海道では近年、水源地を含む土地が外国資本や外国資本に近い日本企業に買い占められるケースが急増。危機感を抱いた北海道は平成24年に全国に先駆け、水資源保全条例を整備した。ただ、外国資本による買収を規制できるわけではなく、売買契約の3カ月前までに北海道に届け出ることが義務づけられただけで、罰則規定もなかった。
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北海道によると、外国資本による道内の森林買収は18年から昨年末にかけ99件判明し、総面積は計1878haに上る。
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総会に参加した全国市長会の松浦正人会長代理(山口県防府市長)は土地取引の法規制について「北海道だけの問題ではない。条例だけでは国土保全に限界がある。国としての法規制が必要だ。(外国の脅威を)野放しにしてはいけない」と主張している。
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