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顧客に安心感を与えるために言ったのか!
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姫路環境開発・通称ヒメカン、最近の言葉に「行政と協議中」「指導を受けている」「心配ない」を連発しているようだ。本当だろうか、、、。行政と協議するという事は、自社の扱っている廃棄物に「契約内容と異なるものが入り、そのままだと違反行為になるのを避けるため」か、「違反を指摘され、それに対し撤去計画書を提出するなど」の行為を言うのだが、ヒメカンは「何処の役所と話している」のだろうか。
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まさか、大阪府と話しているのだろうか、本来の管轄は“姫路市産業廃棄物対策課”であるはず。とくに八尾の土地の建設廃材には、一部区画に鉛汚染がある。
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汚染土壌の搬出等に関する規制
汚染土壌を搬出する者は、汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託するとともに、管理票によりその運搬・処理を適正に管理しなければならない(法第18条、第20条)。
また、汚染土壌の運搬者は、運搬に関する基準を遵守しなければならない(法第17条)。
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ヒメカンは八尾まで出かけて汚染建廃を引き取ったのだから、当然、上記の条文を順守しているはず。単に建設混合廃棄物として受けていたなら、発注主の大同産業に確認する必要がある。
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昨日、ヒメカンの言い訳が聞こえてきた。姫路のブローカー(話の出所は、大阪のブローカーのようだ)から「混合廃棄物で、ほどんとは土砂」と聞いていた。騙されたのは自分たちだ。だが、駆け出しの業者じゃあるまいし、ブローカーの言葉を信用し、八尾の現場を見ず、廃棄物の確認もしないで契約するのは処理違反だ。プロが、ブローカーにだまされるなど、あってはならないこと。ブローカーに騙されたと口走るのは、怪しい業者の共通の言葉だ。
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ヒメカンが管轄の姫路市産業廃棄物対策課に相談に行くわけはない。騙されて引き取りました相談できることもない。そのような場合、早く管理型処分場と契約(県外なら事前協議)し、九州なら事前協議対象であるが、宮崎県にしても、大分県にしても福岡県の中間処理場から出たものしか受け取らず、関西モノは事前協議が出ても許可にはならない。
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それらが満足できた状態で、姫路市と協議しないと、I課長は「徹底して」調査することになり、業法違反に疑いがあると見做された場合は、行政指導の対象となる。I課長は甘くないはずだが、、、、。そうなると、過剰保管のチエックもされるが大丈夫か。
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山はお盆休みが勝負時。急げヒメカン。1m3でも動き始めたら、、分かるよ。
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