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   農水省:21市町に農地転用権限!
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分権法で初指定!
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 農林水産省は6月1日、農地を商業施設や住宅などに転用する際の許可権限を与える7県の21市町を指定した。4月に施行された地方分権改革に関する改正法に基づく初の指定。地域の実情に応じたまちづくりが進めやすくなると期待されている。
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 改正法施行前の農地転用は、4haを超える場合は国に、4ha以下は都道府県にそれぞれ許可権限があった。施行後は、面積にかかわらず都道府県が許可できるようになり、国の指定を受けた市町村にも都道府県と同じ権限が与えられることになった。
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平成28年6月1日
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   <農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定について>
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都道府県に代わり農地転用許可等の権限を行使する指定市町村の指定について、申請の受付を開始した本年4月1日以降、これまでに21の市町(7県)から申請がありました。
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これらの申請内容を審査した結果、いずれも指定基準に適合すると認められることから、指定市町村として指定し、本日付けで告示を行いました。
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1.指定市町村制度の概要
平成27年6月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)による農地法(昭和27年法律第229号)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」といいます。)の一部改正により、農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)が、都道府県に代わり農地転用許可及び農振法に基づく開発許可を行うことができるようになりました。
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農地転用許可権限等を行使したい市町村は、農林水産大臣に申請を行い、農地転用許可制度等を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの基準を満たす場合には、指定を受けることができます。
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2.平成28年6月1日付けで指定する市町村
1 農地転用許可(農地法第4条第1項に基づく指定市町村)【21市町】
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〈神奈川県〉横浜市
〈新潟県〉新潟市、長岡市
〈福井県〉越前市
〈長野県〉飯田市
〈三重県〉津市、松阪市、鈴鹿市、名張市、鳥羽市、伊賀市、東員町、朝日町、 大台町、度会町、大紀町、南伊勢町
〈岡山県〉岡山市、総社市、高梁市
〈長崎県〉諫早市
.hp02-02chizu kyoka-shitei.pdf
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2 農振法に基づく開発許可(農振法第15条の2第1項に基づく指定市町村) 【7市】
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〈新潟県〉新潟市、長岡市
〈福井県〉越前市
〈長野県〉飯田市
〈岡山県〉岡山市、高梁市
〈長崎県〉諫早市
hp02-01 kaihatu-ichiran.pdf
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