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購入地にアスベストが混入!
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ヤマト運輸は4月28日、荏原製作所に対し提起した訴訟について、東京地方裁判所が 、荏原製作所に56億円1812万4016円の損害賠償プラス年6分の遅延損害金の判決命令を下したと発表した。
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2007年12月25日、ヤマト運輸が、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地等を購入し、新物流ターミナルの建設を進めていたが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了後の2011年1月、土地の表面と地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明した。
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ヤマト運輸は、石綿含有スレート片は人体に害を及ぼす可能性があると考えられることから、周辺住民、行政との協議を行い、石綿含有スレート片を含む土壌を全量撤去した。
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石綿含有スレート片の混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、撤去に係る費用等の負担を求めたが、荏原製作所はその負担を拒絶したため、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起していた。
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請求金額は85億509万5193円と遅延損害金。訴訟提起時の請求金額は73億8483万7969円と遅延損害金だったが、訴訟提起後に、石綿含有スレート片の撤去費用等の金額が確定したことに伴い、請求金額を拡張していた。
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東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認容し、今回の判決命令を下した。
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今後の見通しとして、この判決が、石綿含有スレート片の混入がこの土地の売買契約上の瑕疵に該当するというヤマト運輸の主張を認め、荏原製作所に石綿含有スレート片を含む土壌の撤去費用等の一部の負担を命じたものだが、ヤマト運輸は、今後、判決内容を吟味し、適切に対応していくとしている。
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