|
.
.
ココ壱番屋は処分確認をしたか!
.
.
「ココ壱番屋」から発生した冷凍ビーフカツなどが、産廃処理業者「ダイコー」から食 品関連会社「みのりフーズ」からブローカーを経由し食品店やスーパーなど30数カ所へ
流れ、消費者の木内へ入っていることが判明したが、「ココ壱番屋」の書品に対する態度 が曖昧にされたまま、産廃業者と食品業者への集中取材で、排出元の責任がいつの間にか
忘れられているようだ。
.
廃棄物処理法(排出者責任)では、「排出者責任」の徹底が上げられている。これまで は廃棄物の不法投棄を行った者に対してしか罰則規定がなかったが、その責任を排出事業
者にまで拡大され、排出事業者は、自らが排出した廃棄物が不法投棄された場合、それを 撤廃する「原状回復」の責任を負わなければならなくなった。処分費が安ければよいとい
う安易な選び方で悪質な業者をのさばらせてきた、排出事業者側の姿勢にも問題があるか らだ。
.
法は、排出事業者に対して、委託した処分業者が不正処理をしていないかどうか、ある いはどのような処分場に運んでいるかを定期的に調査する、「注意義務」が課せられた。
今回の「ダイコー」は「ココ壱番屋」から処分費を受け取り、その一方で食品屋の「みの りフーズ」に廃棄物を売却し代金を受け取るという非常識を堂々とやっている。
.
マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度の盲点で、これまで排出事業者は、中間処理業 者に委託すれば、その後の処理については責任を問われず、マニフェストを交付しなくて
も処罰されなかったが、いまは、排出企業は廃棄物が最終処分場できちんと処理されたこ とをマニフェストで確認することが義務づけられている。
.
「ココ壱番屋」は「ダイコー」へ処理委託をしたあと、どのような処理・処分をされた のか、社員に確認をさせたことがあるのだろうか。
.
嵐が過ぎ去るまで、頭を低くして追求という礫が当たらないよう隠れているつもりだろ うか。
.
ここにも、企業責任を回避しているいる会社がある。
. |