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2008.11.20.
札幌市官製談合:下水道電機・9社に入札停止処分!
18〜36カ月!
札幌市発注の下水道電気設備工事を巡る官製談合事件で、公正取引委員会から独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定された重電9社に対し、同市は11月18日、要領に基づき18〜36カ月の入札への参加停止の処分とした。
参加停止期間は、最も重い
36カ月が5社
明電舎(東京都)、日新電機(京都市)、安川電機(北九州市)、富士電機システムズ(東京都)、神鋼電機(東京都)
24カ月は1社
東洋電機製造(東京都)
19カ月は1社
日立製作所(東京都)
18カ月は2社
東芝(東京都)と三菱電機(東京都)
独禁法違反行為について市の要領では、入札参加停止期間を12〜24カ月と定めているが、きわめて悪質な場合は特例として36カ月を超えない範囲で2倍の延長ができる。
東洋電機製造を除く8社は95年に別の談合事件で公取委の刑事告発を受け、独禁法違反罪で有罪判決を受けた。このため市は8社について談合を復活させ、長期にわたり談合を繰り返していた悪質なケースと認定。
ただし、不正を自主申告した企業の課徴金を減免する制度(リーニエンシー)を適用された場合は停止期間を半減することから、8社のうち適用を受けた東芝、三菱電機、日立製作所が半分の18カ月に。日立製作所は東京都発注の下水道ポンプ設備工事の入札談合で参加停止中のため残り期間の1カ月を加えて19カ月とした。東洋電機製造は通常の最も重い24カ月。残りの5社を特例による36カ月の処分とした。
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