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2008.07.30.
多摩談合:30社に6億202万円納付命令・公取委!
課徴金対象外は4社!
東京都八王子市など多摩地域の自治体が「東京都新都市建設公社」に委託して発注した公共工事で談合があったとして、公正取引委員会から独占禁止法違反(不当な取引制限)で課徴金納付命令を受け、争っていたゼネコンなど34社に対する審判で、公取委は7月28日、うち30社に総額約6億202万円の納付を命じる審決を出したと発表した。
命令の対象は大成建設、清水建設など。公取委は97〜00年で談合を認定。ただし34社のうち4社(オリエンタル白石、富士工、真柄建設、徳倉建設)については、合意に基づく受注調整が認められないなどの理由で、課徴金の対象にしなかった。
公取委は13年末、34社に総額6億9021万円の課徴金納付命令を出したが、全社が
不服とし審判で争った。
2001/12/17
公正取引委員会は、財団法人東京都新都市建設公社が多摩地区で発注した土木工事を舞台に、入札参加企業が談合を繰り返していたと認定し、大成建設、清水建設など入札参加企業34社に対して、独占禁止法の規定に基づく課徴金の納付命令を12月14日行った。
課徴金は最大で大成建設5046万円、最小で西松建設329万円の計6億2021万円。納期限は02年2月15日。「排除勧告」を行ったうえで応諾企業に出される課徴金納付命令とは違い、今回は排除勧告なしのままの命令であるため、決着はまだ先になる模様。不服として即日、審判手続き開始請求を提出して受理され、今回の納付命令が無効となった企業も出ているという。
【認定事実と法令適用の概要】
34社は遅くとも1997年10月1日以降、同委員会が審査を開始する2000年9月27日までの間、新都市建設公社が発注するAランクの土木工事とJV方式の土木工事の指名競争入札で、「受注価格の低落防止」を図るため・・・
◆当該工事に関連性が強い者、受注希望者が1名のときはその者を受注予定者とし、複 数のときは関連性等の事情を勘案して受注希望者間の話し合いにより受注予定者を 決定
◆受注価格は受注予定者が決め、その価格で受注できるように、受注予定者以外の者 は協力
・・・との合意の下に、34社以外の企業の協力を得て、また必要に応じて多摩地区における各社の営業担当者のうち有力者の助言を得るなどして、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。こうして34社は新都市建設公社発注の特定土木工事の過半を受注していた。公共の利益に反して、工事の取引分野における競争を実質的に制限していたもので、これは独禁法第2条第6項に規定する「不当な取引制限」に該当し、独禁法第3条の規定に違反する。
【課徴金額順34社】
大成建設、清水建設、住友建設、不動建設、奥村組、安藤建設、日東大都工業、鉄建建設、淺沼組、飛島建設、馬淵建設、大林組、加賀田組、大豊建設、坂田建設、錢高組、株木建設、戸田建設、地崎工業、東洋建設、植木組、日本鋼管工事、佐田建設、松村組、大木建設、新井組、クボタ建設、小松建設工業、冨士工、徳倉建設、白石、小田急建設、真柄建設、西松建設
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